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2019年10月1日、消費税が10%へ引き上げられました。一方で飲食料品や定期購読される新聞等には8%の軽減税率が適用され、それにより請求書の発行も大きく変わりました。
今まで一括して請求できていたものが、8%の軽減税率の商品と10%の標準税率とそれぞれ請求先が分かるような請求書の記載が必要になっています。請求書の発行や事務処理が複雑になり、対応に苦慮されている会社も多いのではないでしょうか。
今回は、軽減税率制度の概要や、本制度下における請求書発行の注意点などを詳しく説明します。
軽減税率制度とは?
軽減税率制度とは、納税者の負担を軽減し低所得者への経済的な配慮として導入された制度です。酒類を除く飲食料品や定期購読される新聞等に8%が適用されます。
しかし8%は軽減税率だけとは限りません。たとえば工事請負契約には経過措置として旧税率の8%が適用されます。
経過措置とは、消費税引き上げとなる日いわゆる「施行日」から半年前の「基準日」より前の取引には、旧税率の8%が適用されることを言います。
したがって請求書を発行する際には、消費税率を間違わない様十分注意しなければなりません。
軽減税率に関して理解を深めたい方は下記の記事もご覧ください。
軽減税率となる対象商品と経過措置に適用される取引は?
飲食料品の中にも軽減税率に該当する商品やしない商品がある場合や、購入する場所によって対象から外れたりする場合があります。
また経過措置においても、前売りチケットなど施行日の前日までに購入済みの場合、施行日以降の入場料等には旧税率が適用されるなど、内容を確認しておく必要があります。
軽減税率となる対象商品
軽減税率の対象となる商品は酒類以外の飲食料品、いわゆる食品表示法に規定する「食品」です。また週2回以上発行される新聞や定期購読の新聞も軽減税率の対象となります。
したがってコンビニなどで購入した新聞は軽減税率の対象外となり10%の消費税が適用されるので間違わないようにしましょう。
またその他にも間違いやすい場合として、飲食料品には軽減税率が適用されてもレストランなどの外食は対象外となり、消費税10%が適用されます。ただし、お持ち帰りの場合には軽減税率が適用となりますが、一度席について飲食をした後のお持ち帰りの場合は軽減税率の対象外となります。
また購入したペットボトルの水は軽減税率の対象となりますが、水道水には適用されない為消費税10%となり、同じ水でも税率に違いがあります。
軽減税率の対象商品について詳しく知りたい方は、軽減税率の対象品目は飲食料品・新聞!日用品は対象外となる!をご覧ください。
経過措置に適用される取引
本来なら10%の消費税が適用されるはずが、経過措置により旧税率が適用される取引があり、代表的なものとして請負契約が挙げられます。
たとえば請負工事を基準日以前に契約した場合、工事完了が施行日以降になった場合でも旧税率が適用になります。
請負工事以外にも開発や製造、調査などいろいろな場合に適用されることがある為、税務署や税理士へ確認した方がよいでしょう。
また請負契約以外にも、結婚式や不動産などの賃貸借契約にも経過措置が適用されます。ただし、賃貸住宅は消費税が発生しない為対象外です。
経過措置に適用される取引には様々なケースが挙げられる為、必ず税務署や税理士へ確認することをおすすめします。
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軽減税率と経過措置により消費税率が複雑に混在
軽減税率の8%と経過措置の8%では、同じ8%でも税率の内訳が異なります。したがって経理処理においてもそれぞれ分けて記載しておく必要があります。
また請求書においても軽減税率の対象商品かどうか、または経過措置による旧税率が適用された請求なのかどうかを分かるようにした方がよいでしょう。
仕入や売上において軽減税率や旧税率、標準税率が混在している場合は後で仕訳しやすいように分けて記載しておくことで、作業の手間を省くことができます。
請求書の発行の仕方は?
請求書等を発行する際に、軽減税率が対象となる品目の売上が発生した場合、課税事業者や免税事業者に関わらず、「区分記載請求書」により現行の請求書等から記載事項が変更になります。
この「区分記載請求書等保存方式」は4年後には廃止され「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」へと変わりました。
区分記載請求書等保存方式とは
「区分記載請求書等保存方式」には下記のような記載事項が挙げられます。
・請求書等の発行事業者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・請求書等の受領者氏名又は名称
・軽減税率の対象品目である旨(※等の記号や番号により明記)
・税率ごとに合計した対価の額(税込価格)
区分記載請求書は、現行の請求書の記載事項にプラスして税率ごとに合計した対価の額を税込価格で記載しなければなりません。
軽減税率対象品目であることを※などの記号や番号などを使用して明記しなければなりませんが、「※は軽減税率対象商品」と記載しておく必要があります。
また区分記載請求書は、課税事業者や免税事業者に関わらず発行することができます。
なお「区分記載請求書等保存方式」は4年後の2023年10月1日以降は廃止されました。
適格請求書等保存方式(インボイス方式)とは
2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されました。軽減税率の対象となる売上が発生した段階ですぐに適格請求書等保存方式を採用しない理由は、「区分記載請求書等保存方式」を導入することで企業や個人事業主などの混乱を避ける為と言えます。
「適格請求書等保存方式」は「区分記載請求書等保存方式」の記載事項の他にプラスとして「適格請求書発行事業者の登録番号」と「税率ごとの消費税額」を記載しなければなりません。
したがって適格請求書等保存方式による請求書の発行には適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみが発行事業者のすることができる為、登録の申請が必要になります。
免税事業者は適格請求書が発行することができない為、請求書を求められた場合のことを考え検討する必要があるでしょう。
軽減税率による請求書変更の3つのメリット
現行の請求書から区分記載請求書や適格請求書へ変更になった場合のメリットを3つ挙げてみました。
メリット1 税率ごとの明細がわかる
軽減税率が対象となる品目の売上があった場合、請求書へは軽減税率の対象品目である旨が分かるように、記号や番号などで明記しなければなりません。
したがって受領者側はどの品目が対象になっているのか、また品目ごとの税率も分かりやすくなるというメリットがあります。
メリット2 税率ごとの区分管理がしやすい
軽減税率の対象品目は、区分ごとに管理をしなければなりません。請求書を発行する側はもちろんのこと、受領する側も区別して管理する必要があります。
区分記載請求書や適格請求書には、軽減税率の対象となる品目が分かるように記号などが記載されているので、区分管理がしやすいというメリットがあります。
メリット3 税額金額が把握できる
軽減税率の対象となる品目がわかることもとても大事なことですが、税率ごとに金額が記載されていることで、経理担当者が区分ごとに管理しなければならない為に税率区分ごとに計算をする必要がなく、手間が省けるというメリットがあります。
軽減税率による請求書変更の3つのデメリット
軽減税率の対象となる品目が発生した場合に、請求書の発行も現行の請求書から対象となる品目を記載する区分記載請求書や適格請求書へ変更しなければなりません。
請求書を変更した場合のデメリットを3つ挙げてみました。
デメリット1 フォーマットを変更などコストがかかる
軽減税率の対象となる品目の売上があった場合の請求書を作成する為に、現行の請求書から区分記載請求書や適格請求書へのフォーマットを変更しなければなりません。
また税区分ごとに管理をしなければならないことから、会計システム等のソフトも対応しなければならず、コストがかかるというデメリットがあります。
デメリット2 税率ごとの区分管理に手間がかかる
軽減税率の対象となる品目の売上が発生した場合、請求書を作成する側は対象となる品目が記号や番号などを用いて、受領する側が分かるようにしなければなりません。
また税区分ごとに金額も記載しなければならず、経理担当者の手間がかかるというデメリットがあります。
デメリット3 届け出が必要になり、免税事業者は請求書の発行ができない
現行の請求書や区分記載請求書では、課税事業者や免税事業者に関わらず請求書の発行をすることができました。
しかし適格請求書に変更になった場合には、適格請求書発行事業者の登録が必要になり、請求書の発行ができる事業者は課税事業者のみになる為、免税事業者は適格請求書を発行することができないというデメリットがあります。
まとめ
消費税率が10%に引き上げられ、企業や個人事業主などはその対応に苦慮したことと思います。また軽減税率の対象となる品目や経過措置による旧税率の発生に伴い、請求書には税率の違うものが混在してしまいます。
現行の請求書や区分記載請求書では、課税事業者や免税事業者に関わらず請求書を発行することができますが、適格請求書に変更になった場合、発行事業者の届け出が必要になり免税事業者は請求書の発行ができなくなります。
その時になって慌てることのないよう、早め早めの対応をしていかなければなりません。
『軽減税率の対象品目』についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。