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軽減税率の対象品目は飲食料品・新聞!日用品は対象外となる!比較表でスッキリ整理

更新日:2024.10.01

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「2019年10月から消費増税10%が始まり、家計に負担が…」「軽減税率があるというけど、結局どういうことなの?」そんなお悩みを抱えていませんか?確かに、今まで8%だったものが、2%も上がるのですから影響が大きいですよね。軽減税率として措置が取られますが、制度が複雑で分かりにくいかもしれません。
そこで、この記事では軽減税率の対象品目、そして対象外になる品を説明していきます。
例えば、同じハンバーガーでも、テイクアウトした場合は8%、そのお店で食べたら10%と税率が異なります。

一方で、食料品などの税率を8%に据え置く、軽減税率制度やキャッシュレス決済によるポイント還元制度が、消費増税を乗り切るためのポイントとして注目を集めています。
このように、適用対象になるかならないかわからない場合でも、基本的には5つのポイントに絞れば問題なしです。ここから、軽減税率が適用されるにはどこに注意すれば良いか、一緒に見ていきましょう。

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軽減税率対象品目は飲食料品と新聞の2つ

税率が8%に据え置かれる対象品目は、飲食料品と新聞です。ここからは、軽減税率対象品目に選ばれた二つの項目について解説します。

1.飲食料品

飲食料品は、「人の飲用または食用に供されるもの」をさします。しかし、飲用・食用に供されるものであっても、外食は軽減税率の適用とはなりません。また、「人」でなくてはならないため、ドッグフードも対象外となります。このように、飲食料品への軽減税率適用には様々な条件があるので、後ほど詳しく解説していきます。

2.新聞

新聞は、定期購読契約が締結された週2回以上発行されるものであれば、全て対象になります。つまり、スポーツ新聞や英字新聞であっても、この条件を満たすのであれば、軽減税率がと適用されます。

軽減税率対象品目を比較表で紹介

これまでのポイントを踏まえ、紛らわしい品目を整理しましょう。

分類軽減税率の適用消費税率
飲食料品(肉、野菜、魚、牛乳、果物など)あり8%
*酒類(ビール、ワインなどアルコール類)なし10%
新聞(週2回以上発行)あり8%
医薬品・医薬部外品(薬、リポビタンDなど)なし10%
*清涼飲料水(緑茶、ジュース、オロナミンCなど)あり8%

また、日用品は対象外ですので、以下の品々は全て軽減税率となりませんので、注意しましょう。

日用品具体例
衛生用品トイレットペーパー、紙おむつ、生理用品など
洗剤衣類用洗剤、クレンザーなど
家庭日用品スポンジ、トイレブラシ、ゴミ袋など
オーラルケア用品歯ブラシ、歯磨き粉など
トイレタリー用品ハンドソープ、洗顔剤、化粧水など
化粧品口紅、マスカラ、ビューラーなど
家庭用化学製品虫除けスプレー、消臭剤など

日用品、生活必需品は軽減税率から対象外!

据え置きはありがたいことですが、日用品が軽減税率の対象にならないことに納得いかない方もいるでしょう。
赤ちゃん用品(おむつなど)や生理用品、トイレットペーパーなどは今回の軽減税率の対象外です。それにもかかわらず、インターネットによるニュース閲覧が定着化している昨今で、あえて新聞が軽減税率対象品になっていることも不思議ですよね。

生活必需品がなぜ対象外?

今回の軽減税率について、世間でもオムツや生理用品がなぜ対象にならないのかと話題になっています。特に、新聞が該当するにもかかわらず、それ以上になくてはならないはずのものが該当しないことに納得できない方も多いのでしょう。
オムツが対象外になっていることについて、一つの説明は対象の指定が難しいというものでした。紙おむつや布おむつなどどこまで対象とするべきかの線引きが難しいということなのでしょうが、後述するように飲食料品も様々な制約があることがあることを踏まえると、あまり納得いくものではないですよね。

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軽減税率対象品目の判断で役立つ5つのポイント

ここまで、軽減税率は飲食料品と新聞にしか適用されず、さらにその中でも制限があることを説明してきました。では、実際飲食料品で軽減税率の適用を受けるためには、どのような点に注意しなくてはいけないのでしょうか。ここでは、適用を受けるか受けないかの5つのポイントを解説していきます。

ポイント1.酒類は軽減税率対象外

酒税法に規定する種類に該当する飲料は軽減税率の対象外です。つまりお酒は今後税率10%になります。お酒好きの人には残念な話ですが、軽減税率の本来の趣旨からするとやむを得ないでしょう。

ポイント2.外食はダメでも、テイクアウトや宅配はOK

メディアでも取り上げられたことが多いので、すでにご存知の方も多いかもしれませんが、外食は軽減税率の対象外となります。一方で、テイクアウトや宅配は8%の適用となるのが、少しわかりにくいですね。特に、「同じ商品でも、ファストフード店ならテイクアウトするか店内で食べるかによって税率が違うの?」と疑問に思う方も多いはずです。
外食と判断されるには、二つの基準があります。それが、a飲食設備(テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備)のある場所において、b顧客に飲食させるサービスという条件です。
つまり、先ほどの疑問点に関する回答は「イエス」です。ファストフード店では、飲食設備が整っており、飲食させるサービスもありますので、店内で食べると原則軽減税率の対象外となってしまいます。今後、テイクアウトするお客さんが増えそうですね。

ポイント3.一体資産に注意

外食案件と並び、注意が必要なのが一体資産と呼ばれるものです。一体資産とだけ呼ばれるとわかりにくいでしょうから、具体例を見ていきましょう。
例えば、紅茶にティーカップがついている場合、紅茶は飲食料品に当たりますが、ティーカップは該当しませんよね。この場合、軽減税率の適用は、金額および食品部分の価額割合で判断されることになります。
つまり、税抜き価格が1万円以下であり、食品価額の占める割合が2/3以上であれば全体が軽減税率の対象となります。上記の例で考えると、紅茶が1,500円(75%、2/3以上)、ティーカップが500円の合計2,000円(10,000円以下)のセットであれば、無事軽減税率が適用されます。
このような例は、高級感ある重箱のおせち料理や、玩具付きお菓子など様々な場面で登場するので、ここで理解しておくと良いですね。

ポイント4.医薬品・医薬部外品は対象外

医薬品や医薬部外品も軽減税率の対象にはなりません。ここで注意すべき点は、医薬部外品に該当するドリンクが軽減税率の対象外である一方で、清涼飲料水に該当するいわゆるエナジードリンクは軽減税率の対象となる点です。

ポイント5.ケータリング・出張料理は対象外、ただし例外も

先ほど、出前が軽減税率の対象であることを解説しましたが、ケータリングや出張料理は軽減税率の対象外となります。これは顧客が指定した場所において、役務つまりサービスを行う飲食料品の提供を指しております。
つまり、店舗は持たずとも、指定した場所でレストランと同様のサービスが提供されているため、対象外となるのです。

消費税10%に伴い軽減税率を導入した目的は経済的な負担の軽減

消費増税と同時に軽減税率にが注目を浴びています。では、この軽減税率とは一体どういう意図で導入されたものなのでしょうか。
今回の消費税引き上げは、消費者全体、特に低所得者への打撃は大きいでしょう。消費税とは、豊かな人も貧しい人も同じく負担することになるため、結果的に所得が低い層にとっての消費割合が増大するという「逆進性」の問題が指摘されています。
そこで、低所得者へ経済的な配慮をする目的で今回日本で初めて軽減税率が導入されました。低所得者に配慮するという目的も含むため、対象は生活に不可欠な食料品が中心となります。税率は8%と今までの据え置きですので、家計にも大変助かりますね。では、具体的にどういった品目が対象となるのでしょうか。
軽減税率のメリット・デメリットを詳しく知りたければ、こちらの記事もどうぞ↓
参考記事:軽減税率の3つのメリット・デメリットとは?具体例で簡単にわかる

まとめ

ここまで、軽減税率の対象品目は飲食料品と新聞であること、そして日用品は対象にならないことを解説してきました。飲食料品の中でも、対象になるものとならないものがあり、最初は分かりにくいかもしれません。
消費税10%への家計、経費への負担は大きいですが、軽減税率の他にも、キャッシュレス決済をしたことにより恩恵を受けるキャッシュレスポイントという制度もあります。それぞれの仕組みをしっかりと理解し、この消費増税を乗り切りましょう。

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