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皆様は、「繰延資産として計上したい支払があるけれど、正しい処理の仕方がわからない」とお悩みではないでしょうか?そもそも費用なのに「資産」?と混乱してしまいますよね。
でも安心して下さい。繰延資産の意味を考えれば、簡単に理解することができます。
繰延資産は、本来は費用となるものでも、その効果が長期的に見込まれるのであれば、一度資産計上をして、数年にわけて償却することができます。この記事では繰延資産に該当する費用の中身から、適切な処理の仕方までを説明していきます。
ちなみに筆者である私は税理士事務所勤務を経て、電子部品メーカーの経理部として3年間働いてまいりました。税理士事務所では中小企業の申告書作成において、繰延資産の処理をしてきました。そちらの経験もふまえて解説していきますので、皆様の参考になるかと思います。
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そもそも繰延資産とは?
まず、そもそも繰延資産とは何かについて説明します。通常、支払った経費は費用として計上しなければなりませんよね。しかし、繰延資産となる経費については、資産に計上して、数年間にわたって費用計上できます。
どうして数年間にわけて計上できるかというと、繰延資産の対象となる費用は、支払った年度以降もその効果を発揮します。そういった費用をたった一年で処理してしまうのではなく、効果が見込まれる年に渡って経費計上していきましょう、ということなのです。
繰延資産の範囲
それではどのような費用が繰延資産となるのか説明していきます。
繰延資産とする判断基準は、「会社法」と「税法」によって異なります。ただ、両者は全く異なるわけではありません。イメージとしては、税法上で定められている繰延資産の中に、会社法上で定める繰延資産が含まれています。
以下でそれぞれの定義を確認しながら詳しく解説します。
会社法上で定義される繰延資産は5つ
会社法では、以下の5つの費用を繰延資産と定めています。
1.創立費…会社を設立登記するまでにかかった費用です。例えば発起人への報酬や、登記の際の登録免許税が挙げられます。
2.開業費…会社を設立登記した後、実際に事業を開始するまでにかかった費用です。お店を建てるためにかかった費用などが挙げられます。
3.開発費…新しい技術の開発や新たな市場の開拓をするためにかかった費用です。
4.株式交付費…会社を設立した後、新たに株式を発行するためにかかった費用です。
5.社債発行費…社債を発行するためにかかった費用です。
税法上のみに定義される繰延資産
そして、税法においては、上で挙げた会社法の定義に加え、以下の費用も繰延資産と定めています。判断するポイントとしては、効果が1年以上続くものとします。
6.自己の便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用(基通8―1―3)…事業に必要な道路や堤防の設置にかかる費用などが挙げられます。
7.自己が便益を受ける共同的施設の設置又は改良のために支出する費用(基通8―1―4)…所属している組合などの共同施設を建てるためにかかる費用などが挙げられます。
8.資産の賃借又は使用のために支出する権利金、立退料その他の費用(基通8―1―5)…事務所を借りる際の権利金や立退料などが挙げられます。
9.役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用(基通8―1―6)…ノウハウの使用やフランチャイズ加盟などが挙げられます。
10.製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用(基通8―1―8)…宣伝のために看板や自動車などの資産を贈与した際の損失分などが挙げられます。
11.6.から10.のほか、自己が便益を受けるために支出する費用…例えば、スキー場のゲレンデ整備費用や、出版権の設定の対価などが挙げられます。
まとめると、税法上の「繰延資産」は1.~11.ですが、そのうち会社法が定義している繰延資産は1.~5.ということになります。実務では、会社法の方が節税効果があるため、まず会社法に適用できないか確認した上で、それ以外のものについては税法上の処理を行っていきます。
また、ここで注意して頂きたいのは、20万円未満の費用の場合、繰延資産とせずともその年に一括で経費とすることができるという点です。これは少額の減価償却資産の適用が可能となっているためです。金額は、対象となる資産にかかった費用全てを合計して判断します。
償却期間と仕訳方法は2通りある
一度繰延資産として計上したものは、一定期間かけて費用計上していきます。会社法上と税法上では償却金額の計算基準が異なりますので、注意が必要です。計上のタイミングとしては、支払時に繰延資産として資産計上をし、期末に償却費として振替を行います。
1.会社法上の償却期間と仕訳を解説
会社法上では、償却方法を均等償却か任意償却かを自由に選ぶことができます。
均等償却の場合
創立費、開業費、開発費…5年以内に均等償却
株式交付費…3年以内に均等償却
社債発行費…社債の償還期限内に償却
- (例)4/1に創立費50万円を支払い、均等償却する。なお、設立日は4/1である。
創立費は5年で均等償却するので、1年につき10万円を繰延資産償却科目で計上していきます。
1年目
4/1 創立費/現金 500,000
3/31(決算時) 繰延資産償却/創立費100,000
2年目
3/31(決算時) 繰延資産償却/創立費100,000
3年目~5年目も同様に償却
任意償却の場合
任意償却の場合は、好きな時に好きな金額を償却して構いません。
- (例)4/1に創立費50万円を支払い、任意償却する。なお、設立日は4/1である。
50万円を好きな年に好きな金額で償却できます。
1年目
4/1 創立費/現金 500,000
3/31(決算時) 繰延資産償却/創立費200,000
2年目
3/31(決算時) 繰延資産償却/創立費300,000
任意償却のメリットは、償却期間がないため、節税効果があるという点です。例えば開業したての頃は赤字続きだったので償却をせず、数年後、黒字になった年度に償却をすることができるのです。
2.税法上の償却期間と仕訳を解説
税法上の償却期間は、繰延資産の内容により細かく決められています。会計法に当てはまらない繰延資産は、必ず定められた期間の年数に従って償却をしなければなりません。計上時には必ず国税庁のホームページで償却年数を確認するようにしましょう。
ここでは実務での使用頻度が多い、事務所などを借りた際に支払った権利金の年数について記載します。
建物を賃借するために支出する権利金等(8-1-5(1))
(1) 建物の新築に際しその所有者に対して支払った権利金等で当該権利金等の額が当該建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、実際上その建物の存続期間中賃借できる状況にあると認められるものである場合…その建物の耐用年数の7/10に相当する年数
(2) 建物の賃借に際して支払った(1)以外の権利金等で、契約、慣習等によってその明渡しに際して借家権として転売できることになっているものである場合…その建物の賃借後の見積残存耐用年数の7/10に相当する年数
(3)(1)及び(2)以外の権利金等の場合…5年(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間)
- (例)3月決算期の会社で、4/1に事務所を借りた際に礼金50万円を支払った。なお、契約期間は7年である。
この場合、礼金は(3)に該当し、今回契約期間が5年以上ですから、5年で均等償却していきます。
1年目
4/1 礼金/現金 500,000
3/31(決算時)繰延資産償却/創立費100,000
2年目
3/31(決算時)繰延資産償却/創立費100,000
3年目~5年目も同様に償却
参考文献:第2節 繰延資産の償却期間
まとめ
いかがでしたでしょうか。繰延資産は会社法と税法で処理が異なるため、初めはわかりにくいかもしれません。しかしどちらにも言えるのは、繰延資産は長期にわたって事業に影響を与えるものが対象だということです。本来であればそれを効果が及ぶ間で費用計上していくのが原則ですが、期間の判定が難しいため、償却期間を定めて簡略化しているのです。繰延資産を使用すれば節税効果を十分見込むことができますので、上手に活用してきましょう。