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従業員の自宅から会社までの交通費として、会社から支給される通勤交通費(通勤手当)。
通勤交通費は、一定額までは所得税がかからず非課税です。
自宅からの距離や利用する交通機関によって非課税にできる上限額があり、上限額を超えた部分については所得税が課税されます。
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また、通勤交通費は所得税が非課税であっても社会保険料の計算には含まれます。この記事では、通勤交通費(通勤手当)の課税・非課税について具体例を用いて丁寧に解説します。
通勤交通費が非課税とは?非課税制度の概要
法律でも通勤交通費(通勤手当)の支給は企業に義務付けられていません。
そのため、通勤交通費は支給方法や支給額についても企業に一任されていて、扶養手当や住宅手当などと同じく福利厚生の一つです。
しかし、給与として所得税の課税対象になる残業手当や扶養手当、住宅手当などとは異なり、通勤交通費は一定額(非課税限度額)までは所得税が非課税です。
通勤交通費(通勤手当)の非課税について概要を解説します。
通勤交通費は一定額まで所得税がかからない=非課税
通勤交通費は、ある一定の金額までは所得税がかからない「非課税限度額」が税法上で決められています。上限額をまとめたのが以下の表です。
(国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて通勤手当の非課税限度額の引上げについて」より作成)
上の図の通り、電車やバスなどの公共交通機関を利用している人は、1か月15万円までなら所得税がかかりません。自動車や自転車などを利用している人に対しては距離に応じて、非課税限度額が決まっています。
「最も経済的かつ合理的は経路及び方法」とは
通勤交通費の上限額の計算の仕方は「最も経済的かつ合理的は経路及び方法」でなければならないと法令で決まっています。
最も経済的とは「金額が安い」ことを、合理的とは「時間が短い」ことを表します。通勤に新幹線を利用した場合には普通乗車券の料金や特急料金は対象となります。
一方で、指定席の料金やグリーン車料金は(グリーン車を利用したからといって移動時間が短縮されるわけではないため)最も合理的とはみなされません。
『交通費の非課税限度額』について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
通勤交通費の非課税限度額を超えると所得税が課税される
先ほどの一覧表を超える金額を通勤交通費として従業員に支給した場合、所得税の課税対象になります。
例えば、自宅から会社までが2kmに満たない人が、通勤交通費として月2,000円受け取った場合は所得税の課税対象です。通勤交通費の上限額について詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
通勤交通費と社会保険料・消費税
ここまで、通勤交通費の課税・非課税について紹介してきた内容は「所得税」に関する内容です。通勤交通費は上限額までなら所得税が非課税ですが、社会保険料等の計算には含めて計算します。
また、消費税も課税対象になりますから、仕訳をする時には「課税仕入れ」となります。
詳しくは後述します。
通勤交通費が非課税になるのはどのような場合?具体例で解説
通勤交通費(通勤手当)が非課税となるのはどのようなケースでしょうか。
通勤交通費の非課税限度額は移動手段によって下記のように分かれます。
- 公共交通機関を利用
- 車・バイク・自転車などを利用
- 定期乗車券を利用
- 複数を組み合わせた場合
なお、距離に関わらず徒歩で通勤している従業員に通勤交通費を支給すると、全額が所得税の課税対象となります。それでは、それぞれの場合に具体例で解説していきます。
1.公共交通機関を利用する場合、15万円以下は非課税
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合には、1か月15万円を非課税限度額として、その運賃の全額が所得税の非課税となります。
ただし、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」で算出されたものであることが条件です。
下記の条件の場合はどうなるでしょうか。
【公共交通機関を利用する場合の具体例】
- 1か月の出勤日数23日
- 自宅~自宅最寄バス停A:徒歩
- バス停A~会社最寄バス停B:バス(片道180円)
- バス停B~会社:徒歩
- 実費相当分を支給する
通勤交通費(通勤手当)として支給するの合計額は180円×2(往復)×23日=8,280円。
課税通勤手当0円、非課税通勤手当8,280円となります。
2.車やバイク、自転車などを利用する場合も上限額以下なら非課税
マイカー通勤やバイク、原付、自転車などの「交通用具」を使って通勤する場合には、その片道の通勤距離により、下記表のように1か月の非課税限度額が定められています。
利用するのが車であっても自転車であっても限度額に差異はありません。
通勤距離(片道) | 非課税限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上~10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上~15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上~25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上~35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上~45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上~55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
片道3キロのマイカー通勤者の通勤費を3,000円とするのか5,000円とするのか、支給額は各企業が決定できますが、非課税対象額の4,200円を超えた部分については所得税が課税されます。
駐車場料金を支給する・しないの判断も各企業に委ねられていますが、月極駐車場などの駐車場料金は非課税対象額に含めることはできず、税額所得税の課税対象になります。
また、有料道路を使用する場合、有料道路の分の料金は非課税額に追加できます。
例えば自宅~会社まで50kmで、有料道路の利用料が月5,000円なら非課税額は28,000円+5,000円=33,000円となります。
では、下記の条件の場合はどうなるでしょうか。
- 1か月の出勤日数23日
- 自宅~会社:車(片道12km)
- 通勤手当8,000円支給
通勤手当8,000円のうち7,100円が非課税通勤手当となり、8,000-7,100円=900円が所得税の課税対象となります。
3.定期乗車券を利用する場合は15万円以下が非課税
公共の交通機関を利用する場合と同様に、1か月15万円が所得税の非課税限度額となります。
4.公共交通機関と車など複数を組み合わせている場合
前述の通勤手段の組み合わせ合計額で、1か月15万円が所得税が非課税となる限度額です。
具体例で見てみましょう。
- 1か月の出勤日数23日
- 自宅~最寄駅A:車(片道3km)
- 駅A~会社最寄駅B:電車(1か月定期券12,000円)
- 通勤手当20,000円支給
所得税の非課税限度額は「車通勤分4,200円+定期券分12,000円=16,200円」となります。
通勤手当20,000円のうち16,200円が非課税通勤手当となり、20,000円-16,200円=3,800円が課税通勤手当となります。
通勤交通費の課税に関する注意点
通勤交通費について具体例で解説してきました。ここからは、通勤交通費の課税・非課税に関する注意点をまとめていますので確認しておきましょう。
通勤費込みでの給与は課税対象
通勤交通費を「通勤手当」等として給与とは別項目で支給した場合には、非課税限度額の範囲内において所得税がかかりません。
仕訳では以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
給与 | 200,000円 | 現金(または預金) | 215,000円 |
通勤手当 | 15,000円 |
しかし、通勤交通費を給与に含めて支給した場合は、全額が所得税の課税対象となってしまいます。
自分の通勤交通費が非課税になっているかを確認したいなら、給与明細に「給与」とは別に「通勤手当」の項目があるかを確認してみると良いでしょう。
通勤交通費の消費税はどうなるのか
通勤交通費は所得税は非課税ですが、消費税は課税されます。
国税庁の消費税基本通達には下記の通り記載されています。
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。(基通11-2-2)
引用:国税庁「課税仕入れの範囲」
通勤交通費は非課税限度額に関わらず、全額が課税仕入れとして処理しましょう。
社会保険料の算定に、通勤交通費は含める?含めない?
従業員が社会保険料をいくら払うかの計算に、通勤交通費は含めます。社会保険料は4月~6月にもらった報酬の平均額で計算される「標準報酬月額」によっていくら支払うのかが決まりますが、通勤交通費はこの計算に含まれるのです。
通勤交通費を計算に含めて計算する社会保険料の中には以下が含まれています。
通勤交通費を含んだ金額で計算・徴収されるもの
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 労災保険(会社負担)
日本年金機構には以下の通り記載があります。
厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から31等級(62万円)までの31等級に分かれています。
報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与(全国現物給与価額一覧表)の額も含めて決定されます。
このように、通勤手当も含めた金額を月額報酬とみなし社会保険料を計算します。したがって、同じ給与の従業員が何人かいる場合でも、通勤手当の金額によって社会保険料を支払う額に差があることもあります。
通勤交通費の課税|まとめ
通勤交通費の非課税・課税額を把握するためには、従業員毎にきちんと通勤経路や金額をチェックする必要があります。
また社会保険料の等級の誤りは従業員本人、企業双方の負担増にもつながります。多くの企業では従業員からの申請に基づいて通勤交通費を管理していると思われますが、入社時(または初の申請時)のみチェックが行われ、それっきりになっていたりはしないでしょうか?
経理担当者が知らない間に、従業員の住所や通勤手段が変わっている可能性も含めて、定期的に通勤手当の金額を確認すると良いでしょう。
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