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消費税の経理処理方法を間違えると、経理業務の非効率や税務調査でのリスクを招く可能性があります。消費税には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つの処理方法があり、事業規模や経理体制によって向き不向きがあります。
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本記事では、経理担当者向けに、両方式の特徴や選び方、決算書での見分け方までを具体例を交えて解説します。これにより、自社に適した経理方式を選び、効率的な経理業務の実現につなげることができます。
消費税の仕訳方法は2つ
消費税の会計処理には、全ての取引を消費税込みの金額で記帳する「税込経理方式」と、取引の都度、本体価格と消費税を分けて記帳する「税抜経理方式」があります。
どちらの方式を選んでも、最終的な消費税の納付額は同じになりますが、日々の記帳方法や決算書の表示方法が大きく異なります。選択は事業者の任意であり、税務署への届出は不要です。ただし、免税事業者は税込経理方式しか選択できません。
特 徴 | |
税込経理方式 | 記帳方法:本体価格+消費税で記帳 使用する主な勘定科目:租税公課(決算時) 決算書の表示:税込金額で表示 消費税の把握:決算時にまとめて計算 固定資産の判定:税込金額で判定 記帳の手間:少ない 損益の把握:期中は不正確 主な採用企業:小規模企業・免税事業者 |
税抜経理方式 | 記帳方法:本体価格と消費税を分けて記帳 使用する主な勘定科目:仮受消費税・仮払消費税 決算書の表示:税抜金額で表示 消費税の把握:取引の都度把握可能 固定資産の判定:税抜金額で判定 記帳の手間:多い 損益の把握:期中でも正確 主な採用企業:中規模以上の企業 |
このように、2つの経理方式には明確な違いがあり、企業の規模や経理体制によって使い分けられています。次からは、それぞれの方式についてより詳しく解説していきます。
税込経理方式
税込経理方式とは、商品の仕入れ時や売上時の取引金額を、本体価格と消費税を合わせた税込金額で記帳する方法です。例えば、10万円の商品を仕入れた場合、消費税1万円を含めた11万円を「仕入高」として計上します。
同様に売上も税込金額で記帳するため、商品を15万円で販売した場合は、消費税1.5万円を含めた16.5万円を「売上高」として計上します。
計上から精算までの流れは以下のようになります。
- 取引発生時:税込金額で仕入高や売上高として記帳
- 決算時:納付すべき消費税額を「租税公課」として費用計上し、「未払消費税」を負債計上
- 納付時:「未払消費税」から「現金」へ振り替え
消費税の損金算入時期は、原則として確定申告書を提出した日の属する事業年度の損金となります。ただし、決算時に未払金として計上した場合は、その計上した事業年度で損金算入が認められます。
なお、消費税の還付を受ける場合は、確定申告書を提出した日の属する事業年度の益金として処理します。
税込経理方式のメリット
- 記帳作業が簡単で手間がかからない
- 消費税の計算を決算時にまとめて行える
- 税務調整が比較的シンプル
- 会計ソフトがなくても管理しやすい
- 簡易課税制度と相性が良い
- 特別償却の際の取得価額が高くなるため節税効果が大きい
税込経理方式のメリットは、主に経理作業の効率化の面で発揮されます。取引の都度、消費税を分けて計算する必要がないため、記帳の手間が大幅に削減できます。特に小規模事業者や経理担当者が少ない企業にとって、この簡便さは大きなメリットとなります。
また、簡易課税制度を採用している場合、消費税額を売上高から計算するため、税込金額での管理が合理的です。
税込経理方式のデメリット
- 期中の正確な損益把握が難しい
- 消費税額の把握がしづらい
- 複数税率の管理が煩雑
- 固定資産の少額判定で不利になる場合がある
- 交際費等の損金算入限度額の判定で不利になる
- 決算書の数値が実態よりも膨らんで見える
税込経理方式のデメリットは、主に管理会計の面で顕著です。売上や経費に消費税が含まれているため、実際の事業成績が見えにくくなります。例えば、月次の利益を確認する際も、消費税込みの数字となるため、純粋な事業の収益力が把握しづらくなります。
また、10%と8%の税率が混在する取引の場合、税額の管理が複雑になり、集計ミスのリスクも高まります。固定資産の購入時も、税込金額で少額判定するため、経費計上できる範囲が税抜経理方式より狭くなります。
税抜経理方式
税抜経理方式とは、取引の都度、本体価格と消費税を分けて記帳する方法です。例えば、10万円の商品を仕入れた場合、本体価格10万円を「仕入高」として計上し、消費税1万円を「仮払消費税」として別途計上します。
同様に売上も分けて記帳し、商品を15万円で販売した場合は、本体価格15万円を「売上高」として計上し、消費税1.5万円を「仮受消費税」として計上します。
計上から精算までの流れは以下のようになります。
- 仕入時:本体価格を「仕入高」、消費税を「仮払消費税」として記帳
- 売上時:本体価格を「売上高」、消費税を「仮受消費税」として記帳
- 決算時:「仮受消費税」と「仮払消費税」を相殺し、差額を「未払消費税」または「未収消費税」として計上
- 納付時:「未払消費税」から「現金」へ振り替え(還付の場合は「未収消費税」へ「現金」を振り替え)
消費税の損金算入については、税抜経理方式では消費税を本体価格から分離して処理するため、原則として損金や益金に影響しません。
ただし、控除対象外消費税額等が発生した場合は、その事業年度の損金または益金として処理します。なお、この処理は消費税の確定申告書を提出した日の属する事業年度で行います。
税抜経理方式のメリット
- 期中での正確な損益把握が可能
- 消費税額をリアルタイムで把握できる
- 固定資産の少額判定で有利になる
- 交際費等の損金算入限度額の判定で有利
- 複数税率の管理がしやすい
- 決算書が実態を反映しやすい
税抜経理方式のメリットは、主に経営管理面で大きな効果を発揮します。取引の都度、本体価格と消費税を分けて記帳するため、売上や利益の実態を正確に把握できます。
また、「仮受消費税」と「仮払消費税」の残高を確認すれば、納付すべき消費税額も即座に分かります。さらに、固定資産や交際費の判定基準に税抜金額を使用できることから、より多くの経費計上が可能となり、税務面でも有利に働きます。
税抜経理方式のデメリット
- 記帳作業が煩雑になる
- 取引の都度、消費税計算が必要
- 会計ソフトがないと管理が困難
- 仕訳の勘定科目が増える
- 経理担当者の負担が大きい
- 税務調整が複雑になる場合がある
税抜経理方式のデメリットは、主に経理実務の負担増加として現れます。全ての取引において本体価格と消費税を分けて記帳する必要があるため、記帳作業が2倍になります。
また、「仮受消費税」「仮払消費税」といった追加の勘定科目の管理も必要になります。特に、取引量が多い企業や、手書きで記帳している場合は、作業負担が著しく増加します。加えて、控除対象外消費税等が発生した場合の税務調整も複雑になりがちです。
インボイス制度下での経費精算の変更点と実務上の対応ポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
消費税の税込経理方式の選び方
事業規模や取引内容、経理体制などを考慮して、自社に合った経理方式を選択します。一度選んだ方式は原則として継続する必要があり、途中変更は会計処理の一貫性を損なう可能性があります。
税込経理方式がおすすめの個人・法人
以下に当てはまる個人・法人は、税込経理方式がおすすめです。
- 免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下)
- 簡易課税制度を採用している事業者(課税売上高が5,000万円以下)
- 経理担当者が少ない小規模事業者
- 取引件数が少ない事業者
- 会計ソフトを導入していない事業者
- 商品の種類が少なく、税率区分が単純な事業者
税込経理方式は、経理処理をシンプルに行いたい事業者に特におすすめです。例えば、免税事業者は税込経理方式しか選択できないほか、簡易課税制度を採用している事業者も、売上高に一定の率をかけて消費税額を算出するため、税込経理方式との相性が良くなります。
また、経理担当者が少ない小規模事業者や、取引件数が少ない事業者にとっては、記帳の手間を大幅に削減できるメリットがあります。
税抜経理方式がおすすめの個人・法人
以下に当てはまる個人・法人は、税抜経理方式がおすすめです。
- 本則課税を採用している事業者
- 取引件数が多い中規模以上の事業者
- 会計ソフトを導入している事業者
- 建設業など税抜表示が求められる業種
- 経理部門が確立されている事業者
- 複数の税率が混在する取引がある事業者
- 正確な月次決算を行いたい事業者
税抜経理方式は、正確な経営管理を行いたい事業者に特におすすめです。本則課税を採用している事業者は、実際の仕入にかかった消費税額を控除する必要があるため、取引の都度、消費税額を把握できる税抜経理方式が便利です。
また、建設業など税抜表示が求められる業種や、経理部門が確立されている事業者では、会計ソフトと組み合わせることで効率的な管理が可能です。さらに、軽減税率対象商品を扱う事業者にとっても、税率ごとの管理がしやすいメリットがあります。
インボイス制度対応のシステム導入を検討されている方は、以下の記事を参考にしてください。
決算書における税込経理と税抜経理との見分け方
決算書だけを見ても、税込経理方式か税抜経理方式かを判断することは難しいものです。しかし、個別注記表、法人事業概況説明書、総勘定元帳のいずれかを確認することで、採用している経理方式を見分けることができます。
これらの書類は会社の会計方針や取引記録を示す重要な資料であり、経理方式の確認に役立ちます。
個別注記表で確認する
個別注記表は、決算書に付随する補足資料で、会社の重要な会計方針や注記事項が記載されています。決算書の株主資本等変動計算書の次に添付されており、貸借対照表や損益計算書の数値だけでは分からない会計処理の方法を知ることができます。
消費税の経理方式は、個別注記表の「重要な会計方針」の項目に記載されています。具体的には「消費税等の会計処理は税抜方式によっています」または「消費税等の会計処理は税込方式によっています」という記載を確認することで、どちらの方式を採用しているかが分かります。
法人事業概況説明書で確認する
法人事業概況説明書は、法人税の確定申告書に添付する書類で、会社の概要や事業内容、経理の状況などを記載した書類です。確定申告時に必ず提出が必要な書類であり、会社の基本的な情報を網羅的に把握することができます。
経理方式の確認は、法人事業概況説明書の1ページ目にある「8.経理の状況」の「(4)消費税の経理方式」の欄で行います。この欄には「1.税込経理方式」「2.税抜経理方式」のチェック欄があり、どちらかに○が付いています。この○印を確認することで、採用している経理方式が分かります。
総勘定元帳で確認する
総勘定元帳は、会社の全ての取引を勘定科目ごとに記録した帳簿です。仕訳帳から転記された取引が、時系列かつ勘定科目別に整理されており、会社の取引履歴を詳細に確認することができます。
経理方式の確認は、使用されている勘定科目を見ることで判断できます。税抜経理方式を採用している場合は、「仮受消費税」と「仮払消費税」という勘定科目が使用されています。
一方、税込経理方式の場合、これらの勘定科目は使用されず、取引金額に消費税が含まれた状態で記帳されています。また、売上や仕入の仕訳を確認することでも、消費税を含めて記帳されているか、分けて記帳されているかが分かります。
まとめ
消費税の経理処理方式は、税込経理方式と税抜経理方式の2つから選択できます。税込経理方式は記帳が簡単で経理の手間が少なく、特に小規模事業者や簡易課税制度採用企業に向いています。一方、税抜経理方式は期中の正確な損益把握が可能で、本則課税採用企業や経理体制が整った企業に適しています。
決算書で両方式を見分けるには、個別注記表、法人事業概況説明書、総勘定元帳のいずれかを確認します。個別注記表では重要な会計方針の欄に記載があり、法人事業概況説明書では経理の状況欄でチェックされています。総勘定元帳では仮受消費税・仮払消費税の勘定科目の有無で判断できます。
選択した経理方式は継続して使用することが基本です。自社の事業規模や経理体制、取引内容を考慮して、最適な方式を選びましょう。また、インボイス制度の導入により消費税の管理がより重要になってきているため、必要に応じて会計ソフトの導入も検討するとよいでしょう。