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決算報告書の基礎知識から作成手順まで!経理業務効率化完全ガイド

更新日:2024.10.16

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決算報告書

「決算報告書」は、経理担当者にとって耳なじみのある言葉かもしれません。しかし、決算報告書が何種類存在し、それぞれの書類がいつどのようにして使われるのかまですべて把握している人は少ないのではないでしょうか。

決算報告書の正しい見方と書き方をマスターするには、役割や記載される内容を詳しく理解しておく必要があります。

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この記事では、決算報告書の基礎知識や関連法規、決算報告書の作成手順まで詳しく解説します。決算報告書を正確かつ迅速に作成したい経理担当者に向けて、作成業務の効率化のポイントも紹介するため、ぜひ最後までご覧下さい。

決算報告書とは

決算報告書は、企業の経営成績や財務状況を説明するための報告書です。損益や資産、純資産や負債が細かく記載されています。決算報告書は貸借対照表や損益計算書などの総称であり、決算書と呼ばれることもあります。

決算報告書の元になる会計帳簿は共通しているため、いずれの決算報告書も同じ内容を示すことが特徴です。

決算報告書の役割

決算報告書は、税務署や株主、取引先や金融機関などのステークホルダーに向けて、事業年度の経営成績と財務状況を説明する上で重要な書類です。各ステークホルダーは、それぞれの目的に合わせて決算報告書の内容を確認します。

各ステークホルダーが決算報告書を見る目的は、下記の通りです。

税務署決算内容の不備がないか確認し、法人税の算出を行う
株主会社が健全に不正なく運営されているかを確認する
取引先引き続き取引を行っても問題がないかを確認する
金融機関返済能力があるかどうかを確認し、融資の可否を判断する

決算報告書の内容によっては、取引や融資にマイナスの影響を及ぼす可能性もあります。

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決算報告書に関連する法律

決算報告書には開示義務があり、適切な作成と開示が行われないとペナルティの対象となる可能性があります。決算報告書を正しく開示するために、関連する法律をチェックしておきましょう。

決算報告書に関連する法律は、次の3つです。

  • 会社法
  • 法人税法
  • 金融商品取引法

以下では、それぞれの法律の概要と決算報告書との関連性を詳しく解説します。

会社法

会社法は、会社の設立や組織の運営、清算に関する手続きやルールを定めた法律です。取引相手の保護や利害関係者の利益確保、トラブルの予防や解決につなげることを目的としています。

会社法では、決算報告書を「計算書類」といいます。すべての企業は、会社法に基づいて事業年度ごとに計算書類を提出しなければなりません。

法人税法

法人税法は、法人税の納税義務者と課税所得の範囲などを定めた法律です。税額の計算方法や申告のルール、納付手続きについても定めています。法人に対して課税を公平に行うことが目的です。

法人に課せられる税金には、法人税・法人住民税・法人事業税の3つがあります。納税額は課税所得に規定の法人税率をかけ、控除額を差し引いて算出します。

金融商品取引法

金融商品取引法は、有価証券や金融商品の取引で守るべきルールを定めた法律です。取引における透明性や安全性の確保、公正な取引が行われる環境の保持が主な目的です。

金融商品取引法では、決算報告書を「有価証券報告書」と呼びます。上場企業は、決算日後3ヶ月以内に有価証券報告書を提出しなければなりません。

3つの法律に応じた必要書類と提出先

必要な書類提出先
会社法・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
・附属明細書
・事業報告書
株主総会
法人税法・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・勘定科目内訳明細書
管轄の税務署
金融商品取引法・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・キャッシュフロー計算書
・附属明細書
金融庁

決算報告書の開示義務とは

決算報告書は、特定の相手に開示することが義務付けられています。ただし、開示の義務や作成が必要な書類は企業の種別や規模によって異なります。決算業務を滞りなく進めるために、自社が決算報告書を開示すべき相手を把握しておきましょう。

決算報告書の開示義務について解説します。

税務署への開示義務

すべての企業には、税務署へ決算報告書を提出して確定申告を行うことが義務付けられています。株式会社の場合は、株主総会で開示して承認を受けた後で確定申告を行うのが決まりです。決算報告書は、法人税の申告における根拠となります。

また、税務調査が入って決算報告書の提示を求められた場合は、要求に応じなければなりません。

金融商品取引法による、上場企業・大会社の開示義務

金融商品取引法では、投資家の保護を目的として上場企業に有価証券報告書の提出を義務付けています。また、大会社の場合も、年次決算報告書の提出と公告が義務付けられています。

大会社の定義は、「最終事業年度における資本金が5億円以上または負債合計額が200億円以上の企業」です。上場企業でない場合も、大会社であれば開示が必要です。

特定の株主や債権者から請求があった場合の開示義務

株主や債権者には、企業の財政状況や経営状況に関する情報を求める権利があります。議決権の3%以上を保有する株主や債権者から決算報告書の開示を求められた場合、拒否すべき正当な理由がない限りはいずれの企業も要求に応じなければなりません。

株主は情報を投資判断に役立てられ、債権者は債権の回収不安を無くせます。

決算報告書の種類

決算報告書はいくつか種類があり、書類によって役割はさまざまです。貸借対照表と損益計算書、キャッシュフロー計算書の3つは財務三表と呼ばれ、企業の収益性と生産性、安全性や成長性を判断するために参照されます。

以下では、決算書の種類別に概要と役割を解説します。

貸借対照表(B/S)

貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状態を示す書類です。

通常は、事業年度末の資産を借方(表の左側)に、負債と純資産を貸方(表の右側)に記入します。

資産と負債、純資産の特徴は、以下の通りです。

資産・現金や預金、売掛金などの流動資産
・土地や建物などの固定資産
負債・返済期限が1年以内の流動負債
・社債や退職給付引当金などの固定負債
純資産・返済の必要がない企業の資産
・資産から負債を差し引いた金額

借方と貸方が常に一致することから、「B/S(Balance sheet)」とも呼ばれます。

損益計算書(P/L)

損益計算書は、一定期間の企業の経営成績を示す書類です。損益計算書から次の5つが把握できます。

  • 売上総利益
  • 営業利益
  • 経常利益
  • 税引前当期純利益
  • 当期純利益

最終的に、事業年度内の収益と費用を差し引いて当期純利益を算出します。英語で「Profit and Loss statement」と書くため、「P/L」と呼ばれることもあります。

キャッシュフロー計算書(C/F)

キャッシュフロー計算書は、企業が所有する現金の流れを示す書類です。

現金の流れは、下記の3つに区分して示します。

営業活動売上によるお金の流れ
投資活動固定資産の購入や売却などによるお金の流れ
財務活動借入金や増資、社債の発行などによるお金の流れ

創業期には、売り上げが立っており黒字であるにもかかわらず、掛け取引により現金が手元にないことで黒字倒産が発生します。黒字倒産を防ぐためにも、キャッシュフローを読むことは重要です。

キャッシュフロー計算書は、英語で「Cash Flow statement」と書くことから、「C/F」と呼ばれることもあります。

キャッシュフロー計算書については、以下の記事でも詳しく解説しています。

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勘定科目内訳明細書

勘定科目内訳明細書は、貸借対照表と損益計算書の勘定科目の内訳を示すための書類です。

税務署は、勘定科目内訳明細書に目を通し、申告書類が正しく作成されているか、不正と思しき取引がないかを確認します。

勘定科目内訳明細書の項目は、16種類に分類されています。該当する勘定科目がある場合は、作成が必要です。

勘定科目内訳明細書については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にして下さい。

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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部における増減を詳細に示す書類です。

株主資本等変動計算書に記載する項目は、次の3つです。

  • 当期首残高
  • 当期変動額
  • 当期末残高

株主資本が増減した理由を把握する上で重要な書類と言えます。

個別注記表

個別注記表は、各会計書類の注記事項をまとめたものです。

会計法では、すべての企業に個別注記表の作成を義務付けています。すべての企業に注記が求められる代表的な項目は、下記の通りです。

  • 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  • 会計方針の変更に関する注記
  • 表示方法の変更に関する注記
  • 誤謬の訂正に関する注記
  • 株主資本等変動計算書に関する注記
  • 収益認識に関する注記
  • その他の注記

他にも、貸借対照表や損益計算書に関する注記など全部で19項目があり、会計監査人の設置会社は全19項目を記載する義務があります。

公開会社の場合は、代表的な項目に加えて貸借対照表や損益計算書に関する注記、金融商品に関する注記なども記載が必要です。非公開会社の場合は、代表的な項目のみが対象です。

附属明細書

附属明細書は、決算書類の補足の役割を持つ書類です。

附属明細書に記載する主な項目は、下記の通りです。

  • 有形固定資産や無形固定資産の明細
  • 引当金の明細
  • 販売費や一般管理費の明細

実際に記載する内容は、会社計算規則によって異なります。

事業報告書

事業報告書は、1年間の事業の概要や会社の状況をまとめた書類です。

会社法では、下記の項目の記載を定めています。

1株式会社の状況に関する重要な事項(※)
2株式会社の業務の適正を確保する体制の整備についての決定、または決議の内容および体制の運用状況
3株式会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
4特定完全子会社に関する事項
5親会社等との間の取引に関する事項
(※)計算書類と附属明細書の内容となるものを除く。

事業報告書を作成する場合は、業種や規模感の似た他企業を参考にしましょう。

参考:経団連|会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

決算報告書の作成手順

決算報告書は種類が多い上に、やらなければならない作業も多岐にわたります。正確かつ効率的に決算報告書を作成するためには、一連の流れを把握しておくことが大切です。

以下では、決算報告書の作成手順を解説します。

1. 仕訳帳を作成する

決算報告書は、仕訳帳の作成を完了させるところから始まります。仕訳帳とは、日々の取引を発生ごとにまとめた帳簿です。取引年月日と勘定科目、金額を記録し、仕訳帳が完成したら、決算整理仕訳を行って記帳された金額と実際の金額のズレを修正します。

決算整理仕訳の具体例は、下記の通りです。

  • 事業年度をまたぐ取引の仕訳
  • 減価償却費の計上
  • 棚卸資産の残高の計上
  • 貸倒引当金をはじめとする各種引当金の計上

さらに決算処理を行い、帳簿の残高と実際の残高を突き合わせて確認します。

2. 総勘定元帳への転記

仕訳帳に記載した取引内容を、総勘定元帳へ転記します。総勘定元帳とは、勘定科目ごとに日々の取引内容をまとめた帳簿です。総勘定元帳があることで、勘定科目別の残高を把握しやすくなります。

総勘定元帳は、勘定科目が多いほど丁数が多くなります。総勘定元帳への転記を手作業で行うと、打ち間違えや抜け漏れなどのミスが発生しやすくなるため注意しましょう。仕訳帳に記載する度に総勘定元帳へ転記すると、ミスを防ぎやすくなります。

3. 試算表の作成

総勘定元帳への転記が完了したら、試算表を作成しましょう。

決算に向けて作成が必要な試算表は、決算整理前残高試算表と決算整理後残高試算表の2種類です。決算整理前残高試算表は記帳の統合性を確認する目的で作成し、決算整理後残高試算表は貸借対照表と損益計算書に正しく転記するために作成します。

4. 決算報告書の作成

作成した試算表の内容をベースに、決算報告書を作成します。

決算報告書の作成には専門知識が必要です。例えば、総勘定元帳から貸借対照表に「繰越商品」を記載する場合、科目を読み替えて「商品」とします。また「当座繰越」は「短期借入金」に読み替えられます。

正確に決算報告書を作成するために、会計ソフトを利用したり税理士に依頼したりするのが一般的です。

会計システムのすすめ

決算報告書の作成業務は煩雑で、手間と時間がかかります。正確かつ効率的に決算報告書を作成するには、会計システムの導入がおすすめです。

会計システムとは、経理システムの1種で取引記録と会計帳簿を電子的に作成できるソフトウエアです。仕訳入力はもちろん総勘定元雄帳への反映も自動で行われ、貸借対照表や損益計算書などを簡単に作成できます。事務作業を効率化できる上に、打ち間違えや抜け漏れなどのミスを防げることもメリットです。

また、経費精算や領収書管理など、テンプレートファイルの活用も便利です。会計システムや経理システムについて詳しく知りたい人は、以下の記事を参照して下さい。

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決算報告書の提出先と提出書類

提出すべき書類の種類は、提出先によって異なります。

金融機関へ提出する場合は、法人申告書と勘定科目内訳明細書、消費税申告書など決算に関連する一連の書類すべてが必要です。取引先へ提出する場合は、目的によって書類が変わります。財務状況の大まかな把握が目的であれば、決算報告書だけで十分です。

個人事業主の場合は、税務署に提出する所得税の確定申告書や収支内訳書などを用意しましょう。

決算報告書の提出期限

決算報告書は、法人税の確定申告や株主総会で必要となります。

会社法に基づき、株式会社は定時株主総会で決算報告書を提出しなければなりません。一般的に、定時株主総会は事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に招集すると定款で定められています。

また、法人税法の定めにより、確定申告の期限である事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、決算報告書の作成と税務署への提出が必要です。

さらに、金融商品取引法では、上場企業は事業年度終了後の3ヶ月以内に有価証券報告書(決算報告書)を提出するように義務付けています。四半期報告書の提出期限は、四半期終了後の翌日から45日以内です。

参考:国税庁|確定申告書の提出期限

法人企業は1年を超えない範囲で決算月を自由に設定できます。例えば、夏の繁忙期に合わせて売り上げを見込みやすい5月決算を選択することも可能です。決算月について詳しく知りたい人は、以下の記事を参照して下さい。

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会計システムの導入で決算報告書の作成を効率化しよう

この記事では、決算報告書の基礎知識から作成手順まで詳しく解説しました。

決算報告書は企業の経営成績、財政状態を報告する重要な資料です。税務署や株主総会、金融庁や取引先に提出する必要があり、正確に作成しなければなりません。提出先によって書類の提出期限が異なるため、迅速に作成することも重要です。

決算報告書の作成手順は、仕訳帳を総勘定元帳へ転記し、試算表を作成して貸借対照表や損益計算書へと続きます。

決算報告書の作成を手作業で行うと、打ち間違いや抜け漏れのミスが発生しやすいのが実情です。処理業務を効率化するには、会計システムの導入がおすすめです。

日々の仕訳入力や決算報告書の作成をスムーズに行いたい人は、会計システムの導入を検討してみましょう。

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