会計処理

決算月を徹底解説!月ごとの特徴・決め方・変更方法まで

更新日:2024.09.30

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決算_月

経理業務において、年次決算は一番の山場と言われるほど重要な業務です。上場企業・非上場企業を問わず、すべての企業で必ず決算が行われます。

しかし、企業で働いていても、決算月という言葉の意味を理解できていない人や決算月の存在自体を知らない人は少なからずいます。経理部門の業務について理解を深めるために、決算月の概要と企業に与える影響を知っておきましょう。

また、経理担当者にとって決算月は特に忙しく、負担も大きくなりやすい時期です。個人事業主の決算月は変更できませんが、法人企業の場合は決算月を動かすことが可能です。

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この記事では、決算月の定義から選定方法、変更方法まで詳しく解説します。経理の知識があまりない人はもちろん、決算月について詳しく知っている経理担当者にも役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。

決算月とは

決算月という言葉は、企業に勤める人なら一度は聞いたことがあるでしょう。企業によっては決算期と呼ぶこともあります。決算月という言葉は知っていても、どのような定義で定められているのかまで詳しく知っている人は少ないかもしれません。

以下では、決算月の定義と企業に及ぼす影響について解説します。

決算月の定義

決算月とは、企業の事業年度における最終月です。四半期決算や中間決算の最終月とは違い、事業年度における最終月を意味します。

事業年度は決算書を作成する対象期間で、年度ごとに損益を計算して経営状況や財務状況を示す必要があります。決算月と決算日の具体例は、以下の通りです。

事業年度4月1日~翌3月31日
決算月3月
決算日3月31日

法人税の納付額は、事業年度を対象に算出します。

個人事業主は事業年度が1月1日~12月31日と定められているため、決算月は必ず12月、締め日となる決算日は12月31日です。一方、法人企業は1年を越えない範囲であれば事業年度を自由に定められます。多くの企業は1年を選択するものの、企業の方針で3か月や6か月にしても問題はありません。また、決算日も月末以外にできます。そのため、法人企業の決算月や決算日は企業によって異なります

決算月が企業に及ぼす影響

決算月は決算を報告するために、下記の業務が発生します。

  • 決算残高の確定
  • 消費税と法人税の申告および納付
  • 決算書の作成

帳簿上の残高と実際の残高を一致させ、税金の納付額を計算します。売り上げや経費の年度またぎを防ぐための会計処理も必須です。

消費税と法人税の決算申告の期日は、決算後の2か月以内です。限られた期間内に通常業務に加えて決算業務もこなさなければならないため、経理担当者の負担は大きくなります。決算業務のスケジュールに無理があると、疲労や集中力の低下から人的ミスが起こりやすくなります。月末残高を一致させる月次処理や会計システムの導入など、業務負担を軽減する工夫が必要です。

また、決算後は納税のために資金の確保が必要です。業務負担や資金面を考えて、企業にとってベストなタイミングを決算月にしましょう。

国税庁・公正取引委員会の注目資料を解説

決算月に多い月

法人企業は決算月を自由に決定できるのが特徴です。中でも、3月・9月・12月は決算月に選ばれることが多い月です。

以下では、3月・9月・12月を決算月に設定する法人企業が多い理由とメリットを解説します。

3月

法人企業における決算月で最も多いのが3月です。国税庁のデータによると、3月を決算月とする法人企業は、全体の約18%です資本金が1億円超の企業に限定した場合、約50%以上が3月を決算月としています

参考:国税庁|「4-2 法人数(1)決算期別の普通法人数」

3月を決算期にする法人企業が多い理由として、国や自治体の会計年度が4月1日~翌3月31日に統一されていることが挙げられます。国や自治体の年度に合わせた方が公的機関との取引をしやすく、事業運営をスムーズに行えるという考えです。

また、多くの高校や大学の卒業月が3月であるという点も、3月を決算月にする理由の1つです。3月に卒業して4月に入社という流れが一般的であり、多くの企業では人事異動を4月1日としています。

税制改正の適用開始が4月1日となるケースが多く、事業年度の期初を合わせられます。事業年度の途中で税制改正が行われることによる混乱を防げることは大きなメリットです。

ただし、3月は税理士の繁忙期と重なるため、「依頼料が高くなりやすい」「相談の時間を十分にとってもらえない」などのデメリットもあります。

9月

法人企業における決算月で2番目に多いのが9月です。国税庁のデータでは、約10%の企業が3月決算と半年ずれる9月を決算月としています。

参考:国税庁|「4-2 法人数(1)決算期別の普通法人数」

多くの学校の卒業月が3月のため、企業の人事異動は4月に行われるのが一般的です。新入社員の入社対応に追われる4月は、人事部を中心に業務負担が大きくなります。決算の忙しさと重なると混乱を招くおそれがあるため、あえて9月を決算月にするケースが多く見られます。

税理士の繁忙期と重ならないこともメリットと言えるでしょう。

12月

12月も法人企業の決算月として人気がある月です。個人事業主から法人成りした企業の場合、法人格に変更する以前と同じ1月1日~12月31日を事業年度とするケースが多く見られます。個人事業主の決算月は一律で12月と定められているため、事業年度と決算月の変更がなく会計処理をスムーズに移行できます。

海外の企業は12月を決算月とするケースがほとんどです。中国には12月を決算月とする法令もあります。国内の大手企業の中には、国際会計基準との関連で12月決算に移行している企業もあります。グローバル化の進展により、12月決算の企業はこれからも増えていくでしょう。

経理業務の年間スケジュールについては、以下の記事が詳しいので参考にしてください。

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決算月の決め方

法人企業の決算月は自由に選択できますが、安易に決算月を決めるのは避けましょう。3月・9月・12月など他社の傾向に合わせればいいという考え方も危険です。メリットが大きく業務に支障をきたさない、自社にとって最適な決算月を選定しましょう。

ここでは、自社に最適な決算月を選定するためのポイントを紹介します。

自社の繁忙期を避ける

決算月は、自社の繁忙期を避けて設定するのがポイントです。不動産業は12~3月、物流業は年末年始や3~4月など、業界によって繁忙期は異なります

残高の確定や税金の計算、決算書の作成など、決算業務は手間と時間がかかります。株式会社の場合は、作成した決算書を株主総会に提出して承認を得なければなりません。ただし、合同会社は承認不要で決算書の作成のみです。

繁忙期と決算月が重なると、通常業務の忙しさに加えて決算業務もこなさなければならず、本業に支障をきたす可能性があります。決算月は経理部だけが忙しくなるわけではありません。会計処理に伴う業務が増加すれば、他の部署にも影響がおよびます。

売り上げの多い月を期初にする

売り上げの多い月が期初になるように事業年度を設定するのも1つの方法です。売り上げの多い時期が1月であれば決算月は12月、8月であれば9月に設定すると良いでしょう。

売り上げの多い月を期初にすると、月次試算表の作成により事業年度中の売り上げの見通しを立てやすくなります。もし期初に想像以上の売り上げが出た場合、節税対策を講じる時間がたっぷりとれます。また、想定より売り上げが伸びなかった場合でも、決算月までに余裕があるため改善策を講じることが可能です。

売り上げの多い月を期初にするのは、売り上げの多い時期の傾向が定まっている場合に有効な選定方法と言えるでしょう。

納税時期を考慮する

法人企業の決算月は、納税時期も考慮して選定することがポイントです。法人企業は、決算日の翌日から2ヶ月以内に法人税、法人住民税、事業税、消費税などの税金を納付する必要があります。

税金の納付期間に潤沢な資金がないと、資金繰りが難しくなる可能性があります。資金に余裕がある時期が納付期間に重なっていれば、資金面の不安を軽減できるでしょう。

資金面の不安を減らすには、取引先への支払いや従業員へのボーナスの支払いのタイミングが納税時期と重ならないようにすることも大切です。

税理士の繁忙期を避ける

税理士の繁忙期と決算月が重なると、税理士に相談できる時間が少なくなる可能性があります。

税理士は個人や個人事業主の依頼にも対応します。税理士にとっての繁忙期は、個人事業主の決算月である12月から確定申告の期日である3月までの期間です。顧問税理士がいないケースでは、繁忙期の料金が割高になることもあります。

税理士の手厚いサポートを受けたい場合やコストを抑えたい場合は、繁忙期を避けて4~11月の間に決算月を設けるのがおすすめです。

消費税の免税期間を最長にする

資本金が1,000万円未満の法人企業は、会社設立から2期目までの消費税が免除されます。ただし、大法人の子会社などになっていないことが条件です。

法人企業の決算月の選定では、消費税の免税期間にも注目しましょう。免税期間の長さは、設立年月日から決算月までの期間によって変わります。

下記は、設立年月日を4月1日にした場合に決算月を最も近い月にするパターンと、最も遠い月にするパターンで生じる免税期間の差です。

決算月免税期間免税期間の合計
4月(決算月が最も近い月)1期目:4月1~30日
2期目:5月1日~翌4月30日
最大13か月
3月(決算月が最も近い月)1期目:4月1日~翌3月31日
2期目:翌4月1日~翌々3月31日
最大24か月

設立年月日と同じ決算月にする例は極端ではあるものの、最も遠い月を決算月にするほど免税期間が長くなります。会社設立から最大2年間は消費税の免税を受けることが可能です。消費税を納付するタイミングを遅らせることで、同じ売り上げだったとしても資金面に余裕ができます。

決算月の変更方法

個人事業主の決算月は一律で決まっているため変更はできません。一方で、法人企業の決算月は一度決定した後でも変更できます。

決算月の変更を検討している場合は、どのような流れで手続きが行われるのかチェックしておきましょう。ここでは、決算月の変更方法を詳しく解説します。

株主総会を開き、定款を変更

決算月を変更するには、株主総会を開いて3分の2以上の株主の同意を得る必要があります。決算月の変更のように事業に大きな影響がある事項を変更するには、特別決議を行わなければなりません。特別決議とは、議決権の過半数の株主が出席する株主総会です。

株主の同意を得た後は、定款を変更します。定款への決算月の記載は法的義務ではないものの、会社設立時に記載している企業がほとんどです。法人設立時は公証役場での定款の認証が必要ですが、決算月の変更であれば認証は不要です。

合同会社が定款変更を行うには、全社員の決議と承認が必要となります。社員総会を開催したり同意を得た上で同意書を作成したり、形式は自由に選べます。

異動届出書を提出する

定款の変更を伴う決算月の変更を行った場合、所轄の税務署と都道府県税事務所、市役所に届け出をします。移動届出書と株主総会で特別決裁を行ったことを示す議事録、更新後の定款を用意しましょう。書類の提出が完了すれば決算月の変更は完了です。

決算月変更の際の注意点

決算月は条件を満たせばいつでも変更できます。しかし、安易に変更すると業務負担が増えたり納税時期が早まったりと、デメリットの方が大きくなる可能性もあります。

事業運営をスムーズに行うために、以下で紹介する決算月変更の際の注意点をチェックしておきましょう。

1年より短い事業年度が発生する

決算月は1年以上先に変更することはできません。つまり、決算月を変更すると短い事業年度が発生して、1年の間に2回決算をすることになります。決算業務は決まった工程をこなす必要があり、通常よりも業務負担が大きくなります。

また、短い事業年度の記録は後々まで残り続けることを理解しておきましょう。財務状況分析でのデータ比較が難しくなり、適切な業績評価ができない可能性があります。分析に活用する場合は、データの扱いに工夫が必要です。

納税時期が前倒しされる

決算月が変更されて短い事業年度が発生すると、納税期間が前倒しされます決算後2ヶ月以内に納税しなければならないというルールがある以上、税金の計算や申告および納税は避けられません

1年の間に2度納税が発生するため、資金が出ていく機会も2回になります。税理士への依頼料金が追加で必要となることもあるでしょう。決算月を変更した1期目は、資金面に注意が必要です。

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利益を最大化できるタイミングを見極めて決算月を選定しよう

この記事では、決算月の定義や決め方、変更方法について解説しました。決算月の重要性や扱い方についてご理解頂けたでしょうか。

法人企業の決算月は、個人事業主の決算月とは異なり自社の方針に合わせて変更することが可能です。ただし安易に決定するのではなく、自社の利益を最大化できるタイミングを見極めて選定することが重要です。自社の繁忙期や納税時期、消費税の免税期間などを考慮した上で決算月を決定し、企業の競争力強化につなげましょう。

決算月の変更にはメリットだけでなくデメリットもあるため、両方をしっかり理解して自社にとって最適な決算月を設定してください。

決算業務の流れを知りたい人は、以下の記事に詳しくまとめているので参考にしてください。

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