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2023年10月から始まったインボイス制度。インボイス制度に向け、請求書を適格請求書(インボイス)に対応させた企業が多いと思いますが、実は、納品書での対応も可能です。
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本記事では、インボイス制度におけるインボイスを納品書で対応する方法や、その際の注意点について詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
そもそもインボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の適用を受けるための「適格請求書等保存方式」のことで、2023年10月から新たに導入された方式です。
インボイス制度施行以前は「区分記載請求書等保存方式」という方式が採用されており、適用税率ごとに区分した請求書と区分経理に対応した帳簿を保存すれば、仕入税額控除の適用を受けることができました。しかし令和5年10月1日からは、より細かい記載事項や制限が設けられている「適格請求書(=インボイス)」を保存する必要が生じました。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。
インボイスの交付は納品書でも可能
インボイス制度において、適格請求書(インボイス)の交付は請求書でしかできないと思われがちですが、納品書による交付も可能です。また、納品書のみならず、手書きの領収書やレシート、仕入側が発行する仕入明細書による対応も可能です。要するに、インボイスに必要な事項が記載された「請求書に類する書類」であればOKということです。(具体的な記載事項については後述します)
また、発行する取引関係書類すべてをインボイスにする必要はなく、どれかひとつの書類をインボイスとして交付できればOKです。例えば、請求書がインボイスに対応している場合は必ずしも納品書をインボイス対応しなくて良い、ということです。なおインボイスは、メールやシステムなど、電子上で交付することも認められています。
本記事では、「インボイス」として扱える納品書や契約書等、国税関係書類の管理について解説したPDF資料を、期間限定で無料配布しております。複数書類の組み合わせで適格請求書(インボイス)とする事例も紹介しているので、ぜひ下記よりご覧ください。
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インボイス制度に対応した納品書の記載項目
納品書をインボイス制度に対応させるために記載が必要な事項は、以下の6つです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
区分記載請求書等保存方式で必要とされる項目に、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の3つが追加されています。なお、適格請求書発行事業者の登録番号を取得するには事前申請が必要です。申請ができるのは課税事業者に限られるため注意が必要です。
登録申請がまだの方は、下記の記事を参考に申請を進めてみてください。
インボイスは複数書類でも交付可能
上では、書類がインボイスとして認められるための記載事項について説明しました。実は、これらの記載事項を一つの書類で満たさなくとも、複数の書類で満たしていれば、複数書類全体を一つのインボイスとして交付することもできます。
上図は、請求書と複数の納品書を一つのインボイスとする例です。
納品書単体では、「2.取引年月日」「3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)」「 6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載はありますが、「1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」「4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」「5.税率ごとに区分した消費税額等」の記載がありません。そこで、請求書に記載事項1. 4. 5.を記し、さらに納品書番号を記載し納品書との関連性を明確にすることで、これらを一つのインボイスとすることができます。
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インボイスの交付だけでなく受領の準備も必要
インボイス制度にしっかりと対応するに当たって、「インボイス交付側」だけでなく「インボイス受領側」としての対応も同時に必要です。受領したインボイスの記載項目を都度確認し、適切に保存しなければ、仕入税額控除を適用できなくなります。インボイス制度が開始された現在、受領したインボイスの処理が煩雑化している企業も少なくはないでしょう。その解決のためには、受領書類の処理を効率化することが重要です。これを機にインボイス受領に対応できるシステムの導入も検討を始めると良いでしょう。
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まとめ
本記事では、納品書によるインボイス対応について説明してきました。インボイスは必ずしも請求書である必要はなく、納品書でも交付可能です。また、請求書と納品書をまとめて一つのインボイスとする方法もあります。各社、自社の取引形態にあったインボイスの交付方法を検討しましょう。
加えて、インボイス交付のために登録事業者になるだけでなく、請求書受領サービスの導入など「インボイス受領側」としての対応も同時に進めていく必要があります。