インボイス制度

インボイス制度の対策はこの3つ!失敗しない免税事業者との付き合い方

更新日:2024.02.13

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インボイス制度の対策

インボイス制度に向けて早く対策をしなければ、という声を聞く機会が増えましたが、実際にどのような対策が必要かを把握し切れていない方も多いのではないでしょうか。

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2023年10月1日からインボイス制度が始まりました。インボイス制度開始後、仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が必要です。しかし、適格請求書を交付できるのは課税事業者に限られるため、免税事業者との取引がある企業は大きな影響を受けることになります。

そこで本記事では、インボイス制度に向けて、免税事業者との取引がある企業が行うべき対策を3つ解説していきます。準備のスケジュールについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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インボイス制度への対策が必要な理由

まずは、インボイス制度への対策が必要な理由を、納税額と経理業務の観点から理解しておきましょう。それぞれの理由を詳しく解説してきます。

納税額を増やさないため

インボイス制度への対策を行う最大の理由として、仕入税額控除を満額適用し納税額を増やさないということが挙げられます。
仕入税額控除とは、売上にかかった消費税額から仕入れにかかった消費税額を控除することです。仕入税額控除を行わなければ、本来消費者が負担するはずの消費税が二重三重に累積し、事業者の税負担が増えてしまいます。

インボイス制度開始以降は、適格請求書発行事業者が発行した請求書(適格請求書)を保存しなければ、仕入税額控除ができなくなります。なお、適格請求書の発行は、課税事業者にしか認められていません。すなわち、免税事業者との取引においては、仕入税額控除ができず自社の納税額が増えてしまうということです。※2029年までは経過措置の期間あり(後述)

このように免税事業者との取引がある事業者は、インボイス制度により税負担が増加するので、対策を講じる必要があります。仕入税額控除については、下記の記事でも解説していますので参考にしてください。

▶関連記事:仕入税額控除とは?インボイス制度における適用要件と計算方法を解説

下記リンクでは、インボイス制度への対応ができるシステムを比較した資料を無料配布しています。インボイス制度の対応をしながらも業務を効率化したい、という方はぜひご覧ください。

経理業務の変化に対応するため

上述の通り、インボイス制度が始まると適格請求書の保存が必要になります。適格請求書は、登録番号や適用税率など、記載すべき事項が決められています。内容に不備があった場合は適格請求書として認められず、仕入税額控除を受けられない恐れがあります。

そのため、受け取った請求書を今まで以上に細かくチェックすることが重要となり、インボイス制度開始後は経理業務に変化が起き、煩雑化することが予想されます。既存の業務フローを見直したり、請求書処理業務を効率化できるITツールを導入するなど、対応の準備を進めておく必要があるでしょう。

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インボイス制度に向けた社内での準備

インボイス制度の対策が必要な理由は分かったけれど、具体的な対策スケジュールについても気になるかと思います。社内でどういった準備が必要かを見ていきましょう。

自社の登録申請スケジュールを確認する

インボイス制度において、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」の認定を受けた課税事業者のみだということは上述した通りです。この認定を受けるためには、事前に登録申請を行う必要があります。そのため、登録申請を最優先で行い、取引先からの適格請求書交付の求めに応じられるようにしましょう。

なお、インボイス制度が開始される2023年10月1日に間に合うためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要がありました。また、免税事業者の場合は事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。インボイス制度の登録申請方法について不安が残る方は、下記の記事も併せてご確認ください。

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インボイス制度の登録申請は2ステップ!登録申請書の書き方と手順を解説
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2029年までの経過措置について把握する

社内周知などに時間がかかり、2023年10月1日までにインボイス制度への対応が間に合わなかった場合もあるでしょう。そんな企業のために、2029年までは「経過措置」とよばれる期間が設けられており、適格請求書発行事業者ではない事業者からの仕入でも、一定の割合で控除が可能となっています。ただしその場合は、請求書の保存と帳簿(本経過措置の適用を受ける旨を記載したもの)を保存する必要があるので、ご注意ください。

▼ 経過措置を含めたインボイス制度のスケジュール

2023年10月〜インボイス制度開始
〜2026年10月免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能
〜2029年10月免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能
2029年10月以降控除不可

インボイス制度対応システムの活用を検討する

インボイス制度施行後は、請求書内に記載された適格請求書発行事業者の登録番号を照合し、仕入税額控除が可能かどうかの確認をする作業が必要になります。しかし、自社のみで紙や電子で届く請求書全てを確認するとなると膨大な時間と労力を割かねばなりません。そのため、インボイス制度における社内準備はシステムの活用が経理業務効率化の観点からおすすめです。

代表的な請求書受領サービス 「TOKIUMインボイス」は、紙やメール・ウェブシステム経由で届くあらゆる形式の請求書を受領代行し、請求書の確認・処理を電子化するサービスです。

請求書の受け取り・スキャン・データ化・原本管理まですべて代行され、システム上で一元管理できるため、ペーパーレス化と同時に請求書支払いにかける時間を約1/5にまで削減できます。さらに、受け取った請求書はインボイス制度・電子帳簿保存法に対応する形で保管されるため、法対応に関する追加の手間をなくせる点も魅力です。

TOKIUMインボイス
出典:TOKIUMインボイス公式

TOKIUMインボイスは、電子帳簿保存法に対応したシステムの証であるJIIMA認証を受けるだけでなく、認証機関である日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が実際に導入し、利用しているサービスです。

月額費用は、基本利用料(1万円〜)+請求書の件数に基づく従量制で決まります。また、利用できるアカウント数が無制限のため、利用者数が多い場合も追加料金が一切かかりません。したがって、企業規模に関わらず、最小限のコストで請求書業務を効率化できます。

「料金表や機能を詳しく知りたい」という方は、下記より資料をご覧ください。
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また、インボイス制度におけるシステム対応の方法については、下記記事でも詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。

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インボイス制度の対策3つ

次はいよいよ、社外を含めた具体的なインボイス制度の対策3つを見ていきましょう。インボイス制度では、取引先の状況によって自社にも影響が及ぶため、社内だけで準備すれば良いものではありません。免税事業者との取引の調整など、慎重に取り組むべきテーマも含まれているので、ぜひ詳しく読み込んで下さい。

1. 自社からの通知と兼ねて取引先の登録状況を確認する

まず大前提として、インボイス制度では取引先が適格請求書を発行できるかどうか、が重要になってきます。取引先が適格請求書発行事業者であるかを必ず確認し、仕入税額控除を受けるために前提の対策を行いましょう。

確認する方法としては大きく二つあります。
一つ目は、自社の登録番号の通知と併せて確認する方法です。自社の適格請求書発行事業者番号の通知を兼ねた文書を作成し、取引先の登録状況を確認します。このようにすることで、取引先が適格請求書発行事業者か確認できるだけでなく、自社がインボイス制度に対応していることを取引先に認識してもらえます。

二つ目は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認する方法です。国税庁の以下のサイトで調べることができます。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
サイトで公表される内容は以下の通りです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
  • 本店又は主たる事務所の所在地等
  • 登録番号
  • 登録年月日
  • 登録取消年月日、登録失効年月日

2. 適格請求書発行事業者の登録を促す(下請法・独占禁止法に注意)

もし、取引先の課税事業者がまだ登録申請を行っていない場合は、早めの登録を促すようにしましょう。また、免税事業者の取引先に対しても継続的な取引を考えているのであれば、課税事業者への転換を提案するのも一つの対策です。

適格請求書を受領できず仕入税額控除を受けられないのは、自社にとって大きな負担となってしまいます。課税転換を取引先に依頼する場合、免税事業者は今まで納税しなかった消費税を納める必要があるため、取引価格の引き上げを求めてくる場合があるでしょう。その際に、一方的に拒否すると、下請法や独占禁止法といった法律に抵触する恐れがあるため、しっかりと協議した上で取引価格の見直しに応じることが大切です。

本記事では、「免税事業者との取引で注意すべきポイント」について解説したPDF資料を、期間限定で無料配布しております。下請法・独占禁止法の理解に不安がある方は、下記よりご覧ください。

▶ 免税事業者との取引の注意点!下請法・独占禁止法を解説
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免税事業者との取引における注意点、下請法・独占禁止法

3. 取引価格の調整を依頼する

免税事業者によっては、課税事業者への転換を受け入れない事業者も出てくるかと思います。その場合は、仕入税額控除ができない分の取引価格引き下げをお願いするのも、一つの対策です。

しかし、取引先である免税事業者の負担が増えるため、取引価格の交渉がスムーズに進まないことも十分考えられます。そのような場合には、追加コストを考慮して取引を停止するという判断も視野に入れるべきでしょう。ただし、交渉に応じないからといって一方的に取引の停止を行ってしまうと、先ほどと同様に法律に抵触する恐れがあるので、注意が必要です。

失敗しない免税事業者との付き合い方

最後に、インボイス制度以降に免税事業者と取引する上での注意点についても押さえておきましょう。インボイス制度を踏まえて、免税事業者と取引条件を交渉したり、場合によっては取引の停止を考える企業も多いと思います。しかし、交渉の仕方や内容によっては、独占禁止法及び下請法違反になるリスクがあることを理解しておきましょう。

独占禁止法や下請法は、取引上強い立場にある規模の大きな企業から、フリーランスや中小規模の事業者、下請事業者の利益を守るための法律です。例えば、「価格交渉に応じなければ取引を停止する」と一方的に通告するなどの行為は、独占禁止法における「優越的地位濫用」に当てはまる恐れがあります。これらの法律に抵触しないために、取引先とは対等な関係で真摯に対応することが大切です。下請法や独占禁止法についての詳細は、下記の記事をご参照ください。

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インボイス制度の対策まとめ

インボイス制度における3つの対策について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
適格請求書を発行できる事業者は課税事業者に限定されているため、免税事業者との取引が多い企業はインボイス制度によって大きな影響を受けるでしょう。

できるだけ不利益を被らないためにも、早め早めの準備や対策を行うことが大切です。同時に経理業務の煩雑化が予想されるので、この機会に業務フローの見直しや「TOKIUMインボイス」などのITツールによる業務効率化を検討していきましょう。

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