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インボイス制度が2023年10月から始まりました。時間があるからと先延ばしにしたり、自分にはあまり関係ないと思っていたのではないでしょうか?
しかし、個人事業主の方は、インボイス制度導入のタイミングで「法人成り」することで、恩恵を受けられることがあります。法人成りは、個人事業主から株式会社や合同会社などの法人に転換することです。
また、インボイス制度をきちんと理解していないと、取引で不利になる恐れがあります。
そこで、この記事ではインボイス制度の概要と導入に伴う対応について詳しく紹介します。法人成りのタイミングや経理方法の違いなど注意すべき点もありますので、本記事で制度の重要ポイントを押さえましょう。
インボイス制度とは?
インボイス制度の「インボイス」は「適格請求書」のことです。現在、10%と8%の2種類の税率が混在している消費税を、税務署が正確に把握するための仕組みとして導入されます。
制度が始まり、企業や個人事業者は、取引で発生した消費税を控除するためにインボイスの発行と保存が必須となりました。インボイスのない取引では、消費税の還付を受けられません。
インボイスは、適格請求書発行事業者として登録された課税事業者だけが発行できます。登録申請は、2021年10月に始まっており、制度開始時に間に合わせるには、2023年3月末までに申請書を提出する必要がありました。
導入後は、取引のインボイスはすべて保存することを求められます。また、適格請求書発行事業者には、取引相手から求められたらインボイスを発行する義務があります。
インボイス制度の気になる点についてわかりやすく解説した資料を配布しているので、気になる方はこちらも参考にしてください。
法人化後2年間は消費税の納税義務がない
個人事業が軌道に乗って、法人化を考える方は多いでしょう。法人化すると、社会的信用度が高くなる他、節税、事業継承が可能になるなどのメリットがあります。
インボイス制度導入では、個人事業主への支援策として、法人成りした場合に最長2年間の消費税免税を受けられます。免税期間は、個人事業主が消費税の申告に対応するための準備期間として設けられるものです。それ以降の消費税申告に備えるための猶予期間と言えます。
ただし、免税を受けるには一定の要件があり、要件を満たしていない場合は適用を受けられません。
消費税免除を受けられる法人の要件
法人が消費税免除を受けるには、売上や給与支払額などの条件があります。具体的な要件は以下です。
まず、新設法人の場合は以下の要件で、1期目が免税事業者になります。
- 資本金1,000万円未満
2期目以降は、資本金1,000万円未満で、かつ次のいずれかの場合、免税事業者になれます。
- 設立1年目の前半6か月(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下
(基準期間は、前々年の事業年度)
- 特定期間における課税売上高(または給与等支払額)が1,000万円以下
(特定期間は、前事業年度開始日から6か月)
売上高や給与支払が大きい場合は、基本的に2期目から課税事業者になります。ただし、短期事業年度の特例で、次の場合は上記の要件を満たさなくとも、免税事業者になります。
- 設立1期目が7か月以下
7か月以下だと特定期間の条件に、当てはまらないためです。この場合、2年間の免税にはなりません。「1期目の事業年度プラス1年間」という期間になります。
なお、個人事業主の時課税売上高が1,000万円を超えていても、法人成りするとリセットされ、免税事業者として再スタートになります。
インボイス制度で事業者が受ける影響
インボイス制度の事業者への影響にはどのようなものがあるでしょうか。
まず、課税事業者は、各種登録手続きや取引先の確認、レジシステムや発注・受注・精算システムなどの新規導入によるコスト負担などを考えねばなりません。
また、免税事業者は今後の取引のことを考えて、課税事業者になるかどうかの選択を迫られます。それぞれについて解説します。
課税事業者
インボイス制度に伴い、課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。
また、取引先が適格請求書発行事業者になっているかの確認も必要です。インボイスを発行しない取引先からの仕入れは消費税の控除が受けられません。
従来の会計処理方法が対応できなくなる可能性もあります。新規のレジシステムや会計システムなどを取り入れるかを考えなければなりません。
インボイス制度への対応で、さまざまな追加業務やコストが発生します。
免税事業者
免税事業者は、まず、免税事業者のままでいるか、課税事業者に転換するかを選択しなければなりません。個人事業主が法人成りすると、課税売上高がリセットされ、免税事業者としてスタートできるので、移行のチャンスでもあります。
課税事業者になることを選択したら、適格請求書発行事業者の登録手続きや消費税課税事業者選択届出書の提出をします。
このうち、消費税課税事業者選択届出書については、2023年中に適格請求書発行事業者登録をする場合、登録日から課税事業者となる経過措置があります。これによって選択届出書の提出は不要となります。
他にも免税事業者は、取引相手の動向にも目を配らねばなりません。
免税事業者である法人は取引が打ち切られる?
インボイス制度が始まり、インボイスを発行してくれない相手からの仕入れにかかった消費税を控除できなくなりました。免税事業者はインボイスを発行できないので、従来の取引先も取引を見直す可能性があります。
控除のことを考えると、課税事業者同士で取引する方が圧倒的に便利です。このため免税事業者は、契約打ち切りや取引の一時停止などに追い込まれることも考えられます。これまで免税事業者であった方も、課税事業者になることが実質避けられないと言えます。
法人成りに最適なタイミングはいつ?
課税事業者になる前提で消費税免除期間を長くしたい場合は、2023年10月のインボイス制度導入よりも前に法人成りするのがおすすめされていました。
インボイス制度が導入された2023年10月以降に法人化すると、新設法人として免税事業者になります。法人化による免税の恩恵を受けるには、導入以前に行う必要がありました。
免税期間がフルに使えないとしても、早めに法人化して制度開始前に適格請求書発行事業者の手続きをしておくのが良いでしょう。消費税免除の恩恵を受けつつ、インボイス制度にスムーズに対応できます。
課税事業者にならない場合や免税期間を優先する場合はお好きなタイミングで法人化して問題ありません。ただ、インボイス導入後不利な部分を考えると、制度導入前に法人成りしておく方が良いでしょう。
法人成りの後インボイス制度開始までにやるべきこと
法人成りを目指す個人事業主がインボイス制度開始までにやるべきことは、納税額の把握と経理方法の選択でした。
消費税の納税額を把握しておく
消費税は消費者からの預り金です。会計ソフトや税理士の助けを借りて、正確に把握しておくことが必要です。資金が尽きて、納税できなくなるようなことは避けなければなりません。
そのためには、大まかな納税額を普段から把握し、納税額を混同しないよう管理する必要があります。納税用口座を作るなどの対応が良いでしょう。
消費税を意識した経理方法を選ぶ
消費税を反映した会計処理には、2つの方法があります。
- 消費税も含めて売上や費用などを計上する「税込経理方式」
- 消費税を分けて計上する「税抜経理方式」
税込経理方式は、消費税額を売上高や仕入高に含めるため処理が簡単です。半面、消費税額が見積もりにくいというデメリットがあります。
税抜経理方式は、消費税を売上高や仕入高に含めないので処理が煩雑ですが、消費税額が見積もりやすいというメリットがあります。
まとめ
インボイス制度が2023年10月1日から始まりました。個人事業主の方には不安の多い制度ですが、これを機に、「法人成り」を考えてはいかがでしょうか。法人化すると、社会的信用度が高くなる他、節税などのメリットがあります。
インボイス制度導入では、法人成りに対して消費税免税などの支援策を提供しています。これらを受けるには、売上や給与支払額などの条件をクリアしなくてはなりません。また、事業者ごとに、各種手続きや経理事務の対応を迫られます。
できるだけ早く、必要な対応をして備えましょう。
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