税金・保険料

収入印紙は金券ショップで購入可能!メリットやデメリットを解説

更新日:2024.07.17

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収入印紙購入イメージ画像

契約書や領収書に貼る収入印紙は、仕事の上では度々必要になります。
郵便局や印紙売りさばき所で買う方法もありますが、実は金券ショップでも購入することができます。違法性はなく、他の販売所に比べてお得に買うこともできるのです。

今回の記事では、収入印紙を金券ショップで買うことのメリット・デメリットや、あまり知られていない収入印紙以外の納付方法をご紹介します。

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収入印紙とは

収入印紙とは印紙税という税の納付や、行政手数料の徴収などに利用される証票です。印紙税法で定められた課税文書を作成する際には、作成者は収入印紙を用いて、定められた額の税金を納付します。
課税文書の代表的なものには、領収書契約書が挙げられます。

例えば5万円以上100万円未満の領収書には、券面額が200円の収入印紙を貼付します。
貼付方法は水でぬらして課税文書に貼り付けたあと、作成者本人またはその使用人等の印章・署名にて消印をするというものです。

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収入印紙は金券ショップでも購入可能

収入印紙は郵便局で購入できることが、一般的に知られていますが、その他にも、法務局やコンビニエンスストアや、金券ショップで購入することができます。

もちろん、古物商許可証を取得して営業する金券ショップで購入することは、違法ではありませんし、不要な収入印紙(未使用)を現金化することもできます。
購入場所は複数ありますが、それぞれ営業時間や取り扱っている種類が異なりますので、事前に店舗情報などを調べておくことが肝心です。

金券ショップで購入するメリット

安く購入できる

多くの金券ショップでは、額面から1~2%程値引きされた価格で収入印紙が販売されています。10,000円の収入印紙を購入するならば、1%引きだとしても、9,900円でお得に買えることになります。

消費税の節税になる

消費税法により、郵便局や印紙売りさばき所で収入印紙を購入する場合は、消費税が非課税となります。しかし、それ以外の場所で購入する場合は非課税とはならないため、金券ショップでの購入には消費税が課税されます。

消費税の免税事業者であれば、収入印紙に消費税がかかってもかからなくても影響はありませんが、課税事業者であれば、収入印紙を消費税が課税されるお店から購入すると課税仕入となります。仮に税込9,900円(消費税率10%)で購入した場合の仕訳を考えると、借方は「仮払消費税 900円」となります。「仮払消費税」は決算時に「仮受消費税」と相殺され、残額が納付する消費税となりますので、課税仕入が増えることは、その分消費税の節税になります。
 

金券ショップで購入するデメリット

在庫に限りがある

金券ショップでは200円や400円の収入印紙がよく取り扱われています。一方で額面の大きい収入印紙は流通量が少ないため、在庫状況によっては購入できない可能性があります。
なお、郵便局は全ての種類の収入印紙を揃えています。

偽造印紙のリスクがある

紙幣の偽造が問題となるように、収入印紙にも偽造されたものが出回るリスクがあります。過去には交換請求目的で、郵便局に不審な200円収入印紙が持ち込まれる事件がありました。
国税庁の当時の報道発表によると、「ぼかし」がないことなどが偽造品の特徴として公表されていますが、細かい細工であり、偽造を見抜くことは容易ではありません。
金券ショップでは、一般から買い取った収入印紙を販売に充てていますので、偽造印紙を購入してしまう危険があります。

収入印紙以外の納付方法

収入印紙以外にも、印紙税を収める方法がいくつかあります。
これらは所轄税務署長の承認を受ける等の手順を踏むことで、特例的に認められています。以下で具体的に紹介します。

税印押なつによる納付(特例)

株券などに浮き彫りになった「税印」というマークをみかけたことはありませんか?これは、税印押なつにより納付された課税文書の“しるし”です。
課税文書の作成者は、印紙税を事前に金銭で納付することで、税印押なつ機を設置している特定の税務署の税務署長に対し、税印押なつを請求することができます。
印紙貼付の手間を回避できる方法ですが、課税文書の紙質や形式などにより、税印を明確に押すことができない場合は、請求が認められないこともあります。

印紙税納付計器の使用による納付(特例)

印紙税納付計器という機器を使うと、収入印紙を使わずに納税することができます。
事業所等において、何種類もの印紙を手元に用意しておくことは、保管の手間や盗難等のおそれから煩わしいものですが、この納付方法をとると複雑な業務を簡素合理化することができます。
課税文書の作成者は、所轄税務署長の設置承認の後、正規の業者から機器を購入します。その後、事前に納付した印紙税額の範囲内で、事業所等にて納付印を押すことができます。

No.7129 印紙税の納付方法|国税庁
印紙税納付計器による納付の特例|国税庁

書式表示による納付(特例)

毎月多量に作成する約束手形領収書などに、その都度印紙を貼るのは大変な作業です。このことから、一定の課税文書について所轄税務署長の承認を受けることで、後日に金銭で印紙税を納付する方法が認められています。
この課税文書には、「印紙税申告書納付につき税務署承認済」という財務省令で定められた書式を表示する必要があり、一般に書式表示による納付と呼ばれています。
書式表示による納付は特例的な事後納付ですので、申告書の提出方法等が厳格に決まっています。具体的には、当月に作成した課税文書に係る課税標準数量及び納付すべき税額などを記載した印紙税納税申告書を、翌月末日までに提出するとともに、その期限までに印紙税を納付しなければなりません。

No.7129 印紙税の納付方法|国税庁
書式表示による納付の特例|国税庁
 

預貯金通帳に係る一括納付(特例)

紙の預貯金通帳は課税文書の一つであり、1口座あたり毎年200円の印紙税がかかっています。預貯金通帳等については、その預貯金通帳等を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受けることにより、その預貯金通帳等にかかる印紙税を、印紙の貼付に代えて、金銭で一括して納付することができることとされています。
 
従来この一括納付の特例の承認を受けるためには、毎年承認申請書を提出し、承認を受ける必要がありましたが、印紙税法の一部改正により、平成30年4月1日以後に作成する預貯金通帳等については、承認内容に変更があった場合を除き、再度の申請を要することなく、一括納付の特例が適用されることになりました。

No.7129 印紙税の納付方法|国税庁
印紙税一括納付承認申請手続の改正について

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まとめ

収入印紙は身近な納税手段として扱う機会が多いですが、金券ショップで購入することで、大きな節税効果が生まれます。そのため、全ての種類を取り扱う郵便局と併用して、金券ショップを上手く活用すると良いでしょう。

また収入印紙は、課税文書作成の都度、貼付作業が必要ですので、印紙税納付計器などによる特例納付も活用して業務の効率化を図りましょう。

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