仕訳FAQ

法人税の勘定科目とは|仕訳例を用いて徹底解説

更新日:2024.05.29

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法人税

法人税の仕訳は、通常は1年に1回、決算の時しか出現しません。新規に会社を設立して初めて決算をした場合や、前期の仕訳を見ることができない場合など、法人税の仕訳をどうすればよいのか悩むことが多いといえます。
法人税の仕訳は、決算処理の方法によって異なります。また、一口に法人税と言っても、多くの種類もあり、他のものと仕訳が異なるものもあり、注意が必要です。

この記事では、筆者の会計事務所での勤務経験を踏まえて、法人税にかかる取引の仕訳を決算処理の方法ごとに解説し、併せて、法人の税金計算の簡単な仕組みと損金になる税金と損金にならない税金との仕訳の違いについても説明します。

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法人税の仕訳は決算処理の違いで変わる

決算の時の法人税の仕訳は、次の2種類の決算処理の方法によって変わってきます。

  • 決算の際に、決算の損益に反映する方法
  • 税金を支払う際に、損益に反映する方法

まずは、この2種類の決算処理法ごとに、決算時の仕訳と、税金の納付時の仕訳を解説します。
なお、ここでいう法人税には、法人税のほかに、地方法人税、住民税、事業税、地方法人特別税が含まれます。

決算の損益に反映する仕訳

決算の際に法人税を損益に反映させるのは、税金の計算の元となった所得との対応関係をわかりやすくするために行われます。
後で詳しく説明しますが、損金にすることはできません。

決算時の仕訳

決算時の仕訳は次のようになります。決算によって当期の法人税、地方法人税、住民税、事業税、地方法人特別税の総額は10万円だったとします。
通常、「法人税、住民税及び事業税」という勘定科目を用います。「法人税等」という勘定科目を用いることもあります。

ただし、資本金1億円以上の大規模会社で、事業税の付加価値割、資本割の納付がある場合、それについての仕訳は次のようになります。付加価値割と資本割を合わせて、50万とします。

借方貸方摘要
租税公課500,000未払法人税等500,000当期確定事業税

支払う時に損益に反映する仕訳

決算の時ではなく、単純に支払った時に損益に反映する方法を選択している場合は、次のような仕訳になります。
10万円の法人税を納付した時の仕訳です。

借方貸方摘要
租税公課100,000現金預金100,000前期確定法人税等

勘定科目は「租税公課」を用いて仕訳することになりますが、損金にはなりません。
租税公課』について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

中間納税の仕訳

法人税を中間申告する場合があります。
予定申告ともいいますが、事業年度が6カ月を超える法人が、事業年度開始の日以降6カ月の期間から2か月以内に、1年の半分の法人税を納めるための申告です。
中間申告には前年度実績による場合と、仮決算による場合と2種類がありますが、申告方法はどちらでも仕訳は同じです。
中間納税時に30万円を納付したとすると、仕訳は次のようになります。

借方貸方摘要
仮払法人税等300,000現金預金300,000当期中間法人税等

中間納税した法人税は、確定申告によって精算されるため、納付時には「仮払法人税等」などの仮払金として処理します。
決算時に100万円の法人税が確定し、中間法人税50万円を充当した場合の仕訳は次のようになります。

借方貸方摘要
法人税、住民税及び事業税1,000,000仮払法人税等500,000中間法人税等充当
  未払法人税等500,000当期確定法人税等

中間納税した「仮払法人税等」を取り崩し、残りを「未払法人税等」として計上することになります。

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損金になる税金と損金にならない税金とは?別表加算の仕組みも解説

ここまで、法人税の仕訳を会計処理方法や納税のタイミングごとに解説してきました。
しかし、法人税って法人の決算で確定した利益に課税するのに、決算で損益に反映することができるのか?と、疑問に思われた方もいらっしゃるかと思います。
これには、法人税の計算の仕組みが関係しており、当期の法人の決算に基づいて計算した決算書の利益と、法人税の課税の元になる課税所得は異なります。
法人税の課税所得は、別表と呼ばれる、法人税の申告書様式を用いて、決算書から加減算することで計算されます。
当期の法人税については、決算書で経費に含めていたとしても、別表で加算して経費に含めていないことにするため、問題がないのです。
このように、税金には、法人税の計算の元となる所得に含めて、損金にできる税金と、含めることができず損金にできない税金があります。
いままでの法人税は、原則として損金にできない税金でした。
以下では、損金にできる税金のうち、損金にした時と納付時の仕訳を確認していきます。

そもそも損金にできる税金とは?

損金にできる税金には、次のようなものがあります。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 償却資産税
  • 事業税
  • 事業所税
  • 不動産所得税
  • 自動車税等
  • 消費税等

これら以外にも、社会保険税や公共サービス手数料など、税金に準ずる扱いのものは損金になります。

損金になる税金のうち、支払い時期と損金になる時期が同じ仕訳

支払い時期と損金になる時期が同じ税金は、賦課課税方式の税金が多いといえます。
賦課課税方式とは、不動産取得税、固定資産税、自動車税など、当局が税金を計算して賦課してくるものです。
ここでは、たとえば自動車税3万円を賦課決定されて支払ったとします。

借方貸方摘要
租税公課30,000現金預金30,000自動車税支払い

ただし、賦課課税方式の税金は、未払いであっても、賦課決定があったときに損金にすることもできます。賦課決定があったときに損金にする場合は、次の、支払時期と損金になる時期が異なる場合の仕訳方法をおこないます。

損金になる税金のうち、支払い時期と損金になる時期が異なる仕訳

支払い時期と損金になる時期が異なる税金は、主に申告納税方式による税金です。
決算にかかる税金は、その決算の当期の損金にすることができます。しかし、申告するのは決算を締めた後になるので翌期になり、タイムラグが生じます。
代表的なものは、消費税等です。
決算によって、当期の消費税等100万円が確定した時の仕訳は次のようになります。

借方貸方摘要
租税公課1,000,000未払消費税等1,000,000当期確定消費税等

決算申告後、前期の消費税等100万円を納付した時の仕訳は次のようになります。

借方貸方摘要
未払消費税等1,000,000普通預金1,000,000前期確定消費税等支払い

まとめ

以上、法人税の申告時や納付時の仕訳と、会計処理の方法がおわかりいただけたかと思います。原則として、法人税は損金になりません。
しかし、法人にかかる税金は、損金になるものもたくさんあります。損金になる税金も、損金にする時期と支払時期が異なるケースが多いので、それぞれの時期に注意して仕訳をしていく必要があります。

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