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経費の仕訳を行う際、どの勘定科目にすれば良いか迷ってしまうものがいくつかありますよね。そういった勘定科目は線引きがとても微妙で、仕訳担当者の見解によって科目が変わるようなものもあります。ただしそれは、各科目の前提となる知識がある上での話で、単純な勘定科目の選択ミスは避けたいところです。
今回は、数ある勘定科目のうち、比較的使いどころがわかりづらい「寄付金」について解説していきます。寄付金は、他の勘定科目との線引きが少々わかりづらい部分があり、使用する際にも様々な制約がある厄介な勘定科目です。本記事が、寄付金についての基礎把握と、寄付金についての理解を深める一助となれば幸いです。
勘定科目としての寄付金
まずは、寄付金がどういった勘定科目なのかを理解していきます。
まずは、「寄付金」そのものについて解説していきます。寄付金は、お金や物などの経済的便益を贈与したり、無償で供与したりすることを指します。すなわち、見返りを求めずに何かをあげることを意味します。
寄付金と接待交際費の違い
この点において、接待交際費とは根本的に異なる性質を持つと言えます。寄付金は、見返りを求めない出費ですが、接待交際費は、将来的に売上に繋げるための出費と解することができるため、これが見返りとなります。したがって、接待交際費は、見返りを求める出費となります。
『交際費』についてもっと詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
法人における寄付金の分類
寄付金の定義を把握したところで、もう少し実務的な部分に踏み込んでいきましょう。
法人において、寄付金に分類されるもののうち、法人決算の申告書提出時に、更に以下3種類の寄付金に分けて申告する必要があります。
- 指定寄付金等
- 特定公益増進法人に対する寄付金
- その他の寄付金
それぞれ順番に見ていきましょう。
指定寄付金等
「指定寄付金等」に分類される寄付金は、寄付した金額が最終的に国に帰属するもので、結果的に納税に近い形で処理される種類のものとなります。具体的には、国や地方公共団体が建設する国公立学校の建設費用や、日本赤十字社が行う災害義援金への寄付などがこれにあたります。
指定寄付金等は、寄付した金額の全額が損金に算入されます。
特定公益増進法人に対する寄付金
特定公益増進法人は、教育や科学の振興・文化の向上・社会福祉への貢献など、公益の増進に寄与する法人を指します。これらは無条件に全額損金算入できるわけではありませんが、その公益性の高さから、「その他の寄付金」よりも多くの金額を損金に算入できます。
その他の寄付金
その他の寄付金は、上記2つの寄付金に該当しない寄付金全てが当てはまります。国への貢献性は上記2つに比べて低いため、損金に算入できる金額も、最も低くなります。
どの寄付金に該当するかを調べるには
寄付したものがどの種類の寄付金に該当するのかがわからない場合は、寄付先のWEBサイトを見ると載っている場合があります。例えば国境なき医師団に寄付をした場合は、右記ページ(https://www.msf.or.jp/donate/kojo.html)を参照すると、特定公益増進法人に対する寄付金として処理すべきことがわかります。
個人の場合は寄附金控除で確定申告
上記は全て、法人の寄付金の処理になります。個人事業主の場合は、確定申告で寄附金控除欄に記入することとなります。法人とは別に、「特定寄附金」についての規定があり、これに該当するものが寄附金の対象となります。法人のように、国への帰属程度によって細かく分かれているわけではなく、該当するかしないかと判定のみのため、法人よりも単純です。
個人の寄附金控除について詳しく知りたい方は、国税庁のページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm)をご覧ください。
寄付金の損金算入限度額に注意
前述のように、寄付金には損金算入限度額があります。会計上で寄付金として経費計上したとしても、法人税法上の損金として認められる額に制限があり、これを上回る寄付金は、損金不算入となり、いくら多くても税金が少なくなるわけではない、ということです。
ここでは、上記3種類の寄付金ごとに、どういった計算により損金算入限度額が求められるかを見ていきます。
指定寄付金等の損金算入限度額
まずは、指定寄付金等の損金算入限度額について見ていきましょう。
指定寄付金等に分類される寄付金は、結果的に税金と同様の効果をもたらすものであることから、寄付金額の全額が損金算入されることになります。したがって、会計上の寄付金の金額と法人税法上の損金としての寄付金の金額は、その金額の多寡にかかわらず、一致することになります。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額
次に、特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額について見ていきましょう。
特定公益増進法人に対する寄付金は、指定寄付金等より公益性が低いものの、通常の寄付金に比べて公益性が高いとみなされる法人に対する寄付金に適用されます。本寄付金の損金算入限度額について、様々な条件により計算方法が細かく異なり、また、計算式も複雑なため、実際に損金算入限度額を計算する場合は、国税庁の該当ページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm)をご参照ください。
なお、本寄付金の損金算入限度額を超えてしまった部分があっても、その超えた部分は、その他の寄付金として取り扱うことが可能です。
その他の寄付金の損金算入限度額
その他の寄付金の損金算入限度額は、3種類ある寄付金の中で最も小さいです。本寄付金の損金算入限度額についても、計算式が複雑なため、実際に損金算入限度額を計算する場合は、国税庁の該当ページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm)をご参照ください。
寄付金が損金として認められる理由
そもそも寄付金は、事業とは関係のない費用ともいうことができます。それにもかかわらず、なぜ寄付金が損金として認められるようになっているのでしょうか。ここではその理由について解説していきます。
法人も社会の一員である
社会全体にとって法人というのは、我々人間の生活基盤を支える重要な存在です。それゆえ、法人自体も、社会の一員であるとみなすことができます。
法人は、それ自体に人格があるわけではありませんが、個人が支払う所得税とは別に、法人税というものがあり、税金を納める存在です。法人を実際に動かすのは自然人ですが、法人として存在する以上、法人にも寄付をする権利が認められている、というわけですね。
あくまでも営利追求が大前提のため損金算入限度がある
とはいえ、どこにでもいくらでも寄付をして良い状態であれば、税金逃れのための寄付が横行してしまいますから、寄付先を区分し、そこに損金算入限度額を設けることによって、本来の目的とは異なった寄付を未然に防止している、ということになります。
あくまでも法人の前提は営利を追求することです。税金逃れとしての寄付は、その存在意義に背く行為となります。その点においても、寄付金の損金算入限度額が設定されていることには大きな役割があることがわかります。
まとめ
今回は、勘定科目としての寄付金の取り扱いについて解説してきました。損金算入限度額があることから、あまり好んで使われる科目ではありませんが、それゆえ、税務調査などでもよくチェックされやすい科目となります。
仕訳時には、寄付金に当たりそうなものがある際、それがどの寄付金に分類されるのかを把握しておくことによって、決算時に損金算入限度額を算出する時にも落ち着いて処理をすることができると思います。
本記事を参考に、寄付金についての理解を深めてみてください。