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接待交際費とは?中小企業こそ理解しておくべき3つのポイントを徹底解説!

更新日:2024.08.19

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中小企業で経理を行う際、最も勘定科目に迷うものの1つに、「接待交際費」があります。今回は、経理処理をする上でわかりにくい、この「接待交際費」の基礎を押さえ、実務で理解しておくべきポイントを3つに絞って見ていきます。

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接待交際費とは

まずは、「接待交際費」という勘定科目の基礎からおさらいをしていきましょう。
「接待交際費」は、その名のごとく、得意先や顧客の接待をするために使われる費用(飲食代・ゴルフ代など)から付き合いで発生するような費用(ご祝儀・香典など)まで様々あります。その対象範囲の広さから、度々「これは接待交際費で良いのか?」といった疑問が浮上することでも有名な科目です。

中小企業における接待交際費の『損金不算入額』とは

接待交際費の税務的な取り扱いは、大企業と中小企業で異なります。これは、接待交際費の取り扱いの範囲が広く、原則としては税務上の損金参入にできないことが理由となっています。これを『損金不算入額』と呼びます。
大企業の場合は原則通り、接待交際費を税務上の損金に算入することができない決まりになっているのですが、中小企業においては、年間800万円を上限として損金算入することができる特例措置があります。
ここでいう中小企業は、資本金の額が1億円を超えていない、かつ株式の一定割合を大企業に保有されていない、という条件が明確に規定されています。詳しくは国税庁の該当ページに記載されております。

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中小企業の「接待交際費」理解のポイント

続いて、「接待交際費」についてより詳しく理解するためのポイントをご紹介致します。本記事では、接待交際費を実務で取り扱う上で極めて重要になるポイントを、3つに絞ってお伝え致します。

ポイント1.:接待交際費の範囲

冒頭でも申し上げましたように、接待交際費を語る上でまず欠かせないのが、「何が接待交際費にあたるのか?」という点です。ここでは、飲食代の領収書を例に、接待交際費計上に関する基準を見ていきましょう。

少額の飲食代

経理担当にとって、最もよく見る領収書であり、接待交際費の選定に最も頭を悩ませるもの、それが「飲食代の領収書」です。これはおそらく、ほとんど全ての企業が計上しているものと思われます。
先ほど申し上げたように、中小企業においては、接待交際費には「年間800万円まで税務上の損金算入が可能」という決まりがあります。税金のことを考えれば、なるべく接待交際費に計上したくないのが本音ですよね。
少額の飲食代の場合、接待交際費として計上しなくても良いパターンがあります。それは、1人あたりの飲食代の金額が5,000円以下の場合です。つまり、25,000円の飲食代の領収書があったとしたら、それが5人以上の飲食代であれば、接待交際費としては計上しなくても良いこととなります。
この場合、どの科目に計上すべきかは、企業ごとの勘定科目の使い方にもよりますが、多くの場合は「会議費」として計上される場合がほとんどです。
会議費には損金算入の制限などは存在しないため、接待交際費が多くなりそうな場合には、飲食代を1人5,000円以下に抑えることは、有効な節税対策として見ることができます。

ポイント2.:接待交際費の経費計上可能額

冒頭から何度かお話ししていますが、接待交際費の経費計上可能額は極めて単純で、中小企業の場合、接待交際費として税務上の損金に算入できる金額は、年間800万円までとなります。
ポイント1.を利用して、接待交際費の金額をなるべく少なく抑えたとしても、年間800万円を超える接待交際費になってしまった場合は、それを超える部分については、原則、損金不算入、つまり税法上の経費として認められないこととなります。

接待飲食代の50%を損金算入する方法もある

接待交際費の損金算入に関する計算方法には、もう1つあります。それが、これからご紹介する「接待飲食代の50%を損金算入する」という方法です。
こちらを使用する場合は、接待交際費のうち、飲食代に該当するものを予め抽出する必要があります。そのため、本規定を使用する可能性のある会社様の場合は、接待交際費に「接待飲食代」という補助科目を追加して管理するのが良いでしょう。
どういった場合に使用すべきかを端的に申し上げると、「接待飲食代の金額が年間1,600万円を超える場合」です。こちらも事例を考えてみましょう。
例えば、年間3,000万円の接待交際費があり、うち2,000万円が接待飲食代だったとします。この場合、年間800万円まで損金算入可能な原則を考えると、800万円までしか接待交際費として損金算入できず、残りの1,200万円は損金不算入、つまり税法上の経費として認められないこととなります。
しかし今回ご紹介した方法を使うことにより、接待飲食代2,000万円のうち50%にあたる1,000万円を損金に算入することができるようになります。
これらの判別を決算時に改めて行うのは、仕訳の数が多ければ多いほど面倒な作業となりますから、先ほどご紹介したような接待飲食代という補助科目を用意する方法が有効といえます。

ポイント3.:接待交際費の消費税区分

消費税区分については、企業の経理だけでなく、税務のプロである税理士や税務署にとっても頭を悩ませるものが多く、難しいものが多いです。ここでは、そういった難しい論点のものではなく、接待交際費として計上する上で間違えやすい、基礎的な消費税区分のお話をしていきます。
消費税が課税になるかならないかの違いは、「役務(サービス)の提供があったかどうか」で判別されます。つまり、何らかのサービスを受けるために支払ったものは課税、そうでないものは非課税(または不課税)となります。
実際の事例を見ながら、確認していきましょう。

ケース1. 会合の参加費を現金で支払った場合

実際の飲食代にかかわらず、自分自身が会合の1人の参加者で、会費5,000円を支払ったとします。この消費税区分はどうなるでしょうか?
これは「課税仕入」となります。自らが飲食するための費用と見ることができるため、消費税は課税仕入としてOKです。

ケース2. 得意先の社員のお葬式に参列し、会社として香典を支払った場合

お葬式において香典を支払う場合を考えてみましょう。これを会社として支払った場合はどうなるでしょうか?
これは「不課税仕入」となります。これは、役務(サービス)を提供してもらうための費用ではないため、消費税は課税されません。

ケース3. 得意先に配るための商品券を購入した場合

得意先に、日頃の感謝を伝えるために商品券を購入したとします。この消費税区分はどうなるでしょうか?
これは「非課税仕入」となります。実務的には不課税仕入としても何ら問題はないのですが、国税庁の該当ページを参照すると、非課税取引として商品券が明確に列挙されていることがわかります。したがって、商品券も消費税は控除できない取引の1つです。

接待交際費は特に注意が必要な理由

ここまでご覧頂いて、「接待交際費って面倒くさいなあ…」と感じられた方も多くいらっしゃると思います。その気持ちは万人に共通しています。それゆえ、税務調査でよく目をつけられる科目として有名な勘定科目です。
それゆえ、接待交際費として計上する際は、その取引内容を、他の科目よりも慎重に吟味して計上する必要があります。

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おわりに

今回は、中小企業における「接待交際費」で理解しておくべき3つのポイントについてお伝えいたしました。接待交際費が多い場合にどうすれば良いかを知ることで、正しい法人税・消費税の申告が可能になります。今回ピックアップした3つのポイントを理解して、適切な接待交際費の処理ができるようになりましょう。

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