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【7月10日までの返送が必要】算定基礎届とは?基礎知識から書き方・記入例をわかりやすく!【社会保険】

更新日:2023.11.09

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算定基礎届

算定基礎届とは正式名称を『被保険者報酬月額算定基礎届』とも呼びます。従業員を雇っている会社は、社会保険を折半して納めなければなりませんが、その社会保険の金額は、年1回提出する、この「算定基礎届」によって計算されています。

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しかし皆様の中には、算定基礎届の書き方がわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。確かに記入する項目はたくさんありますし、様々な形態の従業員がいると分かりづらいですよね。
この記事では算定基礎届の書き方や期限等について詳しく説明していきます。算定基礎届は4月から6月までの報酬を記入し、7月10日までに返信用封筒にて返送します。また、提出方法は郵送の他、年金事務所へ直接提出したり、電子にて申請したりすることも可能です。
ちなみに筆者である私は以前税理士事務所で働いており、顧問先の算定基礎届の記入をしたこともあります。私の経験もふまえて解説していきますので、是非参考にしてみてください。

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算定基礎届とは?

算定基礎届とは、健康保険および厚生年金保険の金額を出すのに必要な「標準報酬月額」を決めるために、毎年1回日本年金機構へ提出する書類です。標準報酬月額は、その年の4月から6月の報酬の平均から算出します。
そして標準報酬月額に基づいて決められた健康保険と厚生年金保険の金額は、その年の9月から翌年8月までの原則1年間適用されます。毎年提出することにより、昇給などで賃金が変わった際にも対応することができるようになっています。

算定基礎届の対象となる従業員は?

算定基礎届の提出対象となるのは、7月1日時点で社会保険に加入している従業員となります。したがって扶養内で働いているために会社の社会保険に加入していないパートさんや、アルバイトの学生は記入しません。
また、社会保険に加入していたとしても、以下の場合は対象外となります。

  • 6月1日以降に社会保険に加入した人

算定基礎届の提出範囲は4月から6月ですので、6月以降に社会保険に加入した人は提出が不要です。

  • 6月30日以前に退職した人

6月30日より前に退職した人については提出する必要はありません。

  • 7月~9月で標準報酬月額の随時改定が行われる予定の人
月額変更予定

社会保険に加入している従業員が、昇給等により賃金が大幅に変更となる場合、今回の算定基礎届を待たずに標準報酬月額を見直します。その際「月額変更届」を提出するのですが、こちらの届けを提出する場合は算定基礎届を省略することが可能です。ただ、その場合は算定基礎届の報酬月額欄は記入せず、備考欄の「3.月額変更予定」に〇をして提出して下さい。

別途提出する月額変更届の書き方につきましては、下記日本年金機構のサイトを参考にして下さい。
参考: 月額変更届の提出 | 日本年金機構

算定基礎届に記入する「報酬」の定義とは?

算定基礎届に記入する報酬は、日本年金機構のガイドブックによると以下の通り定められています。

標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、臨時に受けるものや、年 3 回以下支給の賞与(※年 3 回以下支給されるものは標準賞与額の対象となります。)などは、報酬に含みません。

つまり、従業員が毎月一定に受け取る労働の対象全てを「報酬」とします。したがって、賃金の他、残業代、通勤手当、住宅手当なども含まれます。お金だけではなく、定期券や食事代など、現物で支給されるものについても対象となります。
しかし、賞与については年3回以下の支給頻度である場合、対象となりません。結婚祝い金などについても、労働の対償とは言えないため、報酬には含まれないことになります。

金銭(通貨)で支給されるもの現物で支給されるもの
報酬月額に含まれるもの・給料/諸手当(期末手当)、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当を除く。)/報酬※注1食事、住宅、被服等通貨以外のもので支払われた現物給与※注2
報酬月額に含まれないもの・実費弁償的なもので出張旅費、赴任旅費、航海手当等、労務の対象とされていない年金、共済組合からの給付金、預金利子等/退職手当/期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当/災害派遣手当※注3/賞与(3回以下支給されるもの)食事※注4/住宅※注5/被服(事務服、作業服等の勤務服等)

※注1:いかなる名称であるかを問わず、組合員が労働の対価として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りではない。(原則として年4回以上支給されるものは「報酬」として整理)
※注2:通勤手当に相当するものとして支給される定期券、回数券、乗車券等及び食事、住宅、被服等
※注3<:武力攻撃災害派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急派遣手当を含む。
※注4:本人からの徴収金額が、標準価額により算定した額の3分の2以上の場合
※注5:本人からの徴収金額が、標準価額により算定した額以上の場合
引用:奈良県市町村職員共済組合|報酬月額に含まれる報酬の範囲

算定基礎届の書き方をステップ毎に解説!

算定基礎届

それでは算定基礎届の書き方を説明していきます。届出用紙には、5月頃までに届出された従業員の情報や前年の標準報酬月額が印字されています。

提出者記入欄の記入方法

まず算定基礎届の上部、提出者記入欄は以下の通り記入します。
1.提出日
提出日は算定基礎届を提出する日を記入します。
2.事業所整理番号
事業所整理番号とは、事業所ごとに付与された「数字-カタカナ」の文字列です(例:00-ケイト)。事業所整理番号は、年金事務所から送付される「納入告知書」などにも記載されています。
3.事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号
それぞれの情報を記入します。
4.印
事業主印を押印します。ただし、3.で事業主自身が署名した場合、押印は不要です。

報酬欄の記入方法

算定基礎届

次に従業員ごとの報酬を記入する箇所について説明します。

1.被保険者整理番号
社会保険に加入した順に割り当てる番号のことで、健康保険証の番号となります。
2.被保険者氏名
姓名を記入します。
3.生年月日
数字だけで記入をします。例えば昭和63年5月3日の場合、「5-630503」となります。各元号は以下の通りに数字変換します。
明治→1 大正→3 昭和→5 平成→7 令和→9
4.適用年月
今回の算定基礎届により標準報酬月額が変更となる最初の月を記入します。例えば2019年7月に提出するものについては、「元年9月」となります。
5.従前の標準報酬月額
変更前の標準報酬月額を、健康保険と厚生年金保険に分けて千円単位で記入します。
6.従前改定月
前回の改定月を記入します。2019年7月に提出するものについては、「30年9月」となります。
7.昇(降)給
4月~6月で昇給または降給があった場合記入します。例えば4月に昇給した場合、「4月」と記入して、1.の「昇給」に〇を付けます。
8.遡及支払額
4月~6月で、本来それ以前に支払うべき報酬が支払われた場合に記入します。例えば1月に昇給したものの、1月~3月の昇給分は4月にまとめて支払った際などが挙げられます。こちらには遡及支払が行われた月と遡及分の金額を記入します。
9.給与支払月
上から4月、5月、6月と記入します。
10.給与計算の基礎日数
4月~6月の報酬の基礎となった日数を記入します。正社員などの月給者は暦の日数、パートタイムなどの時給者は出勤日数となります。もし正社員で欠勤した日の給料を差し引いている場合は、欠勤日数を除いて記入します。
注意する点は、基礎日数はその月の給料のもとになる日数だということです。例えば、15日締め25日払いの会社であれば、4月に支給する給料は3/16~4/15の期間となりますので、基礎日数は31日となります。給料支払日の25日や4月の日数ではありませんので、ご注意下さい。
11.通貨によるものの額
各月にお金で支払われた報酬の金額を記入します。この時、遡及支払分も含めて記入します。
12.現物によるものの額
報酬のうち、定期券や食事など、現物で支給されたものを記入します。金額は、厚生労働大臣によって定められた額となります。
13.合計
11.通貨と12.現物の合計額を記入します。また、正社員のうち、休職などで支払基礎日数が17日未満の月は標準報酬月額の計算対象となりませんので、合計金額は記入せずに横線を引いて下さい。
パートの場合は支払基礎日数が17日以上の月がない場合は15日以上、短時間労働者の場合は支払基礎日数が11日以上の月のみ合計金額を記入します。計算対象外の月であっても、あくまで合計金額に横線を引くだけで、11.通貨と12.現物には金額を記入して下さい。
14.総計
13.の各月の合計金額を足した金額を記入します。支払基礎日数不足のため横線を引いた月がある場合、3ヶ月分の総計とはなりませんのでご注意下さい。
15.平均額
14.総計の金額を、支払基礎日数が足りている月(正社員は17日以上、パートは17日以上の月がない場合15日以上、短時間労働者は11日以上)で割った金額を記入します。
16.修正平均額
15.平均額から8.遡及請求額を引いた金額を記入します。
17.個人番号
70歳以上の従業員のみ記入します。
18.備考
該当する項目がある場合に〇で囲みます。各項目の詳細は以下の通りとなります。

1.70歳以上被用者算定
70歳以上の従業員である場合に〇で囲みます。また、4月~6月の間に70歳になった場合は、70歳になった月を算定基礎月に記入して下さい。
 2.二以上勤務
従業員が2ヵ所以上の会社で働いている場合に〇で囲みます。
3.月額変更予定
7~9月で標準報酬月額が変更となる予定の従業員の場合は算定基礎届の提出対象ではありませんので、こちらに〇をつけ、月額変更届を別途提出します。
4.途中入社
4月~6月のうち、月の途中で入社したことによって1ヶ月分の給料が支払われない場合に〇で囲み、「9.その他」に入社年月日を記入します。
5.病休・育休・休職等
4月~6月の中で病休・育休・休職等をしていた場合は〇で囲み、「9.その他」に期間を記入します。
6.短時間労働者(特定適用事業所等)
短時間労働者に該当する場合は〇で囲みます。
7.パート
パートに該当する場合は〇で囲みます。
8.年間平均
4~6月ではなく、年間平均での算定を希望する場合は〇で囲み、申立書・同意書等の添付書類を提出します。年間平均が認められるには要件がありますので、詳しくは日本年金機構のHPを参照してください。
参考:追加された保険者算定(年間平均)の手続きについて 
9.その他
1~8のうち期間等を記入する場合はこちらに記入をします。また、現物支給がある場合、名称等を記入します。

算定基礎届はいつ届くの?

算定基礎届は6月上旬から6月下旬の間に送られてきます。また、提出期限は7月10日までとなっており、同封されている返信用封筒にて返送するか、管轄の年金事務所に持ち込むことで提出できます。「e-Gov(イーガブ)」にて電子申告することも可能です。
参考: 電子申請(e-Gov)

まとめ

算定基礎届が到着してから提出までは1ヶ月程度しかないため、慣れないと手間取ることも多いかと思います。その際は、ぜひこちらの記事を参考に記入してみて下さい。また、都道府県ごとに毎年算定基礎届の説明会も行っておりますので、どうしてもわからない場合は参加されてみるのはいかがでしょうか。

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